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最終更新日:2021年9月16日

避難行動要支援者支援のための制度

市では、災害発生時に避難行動等に支援を必要とするひとり暮らし高齢者や障害のある方等に対し、市、自主防災組織、民生委員児童委員、近隣の方など地域が連携して円滑な支援が行えるよう「たつの市避難行動要支援者マニュアル」を策定しました。

このマニュアルは、市が保有する要支援者情報をたつの市個人情報保護条例の規定に基づき、その取扱いに留意して、平常時から関係機関が共有することにより、相互に連携し、適切な行動をとるための手順等を定めたものです。

具体的な情報の共有方法

  1. 平常時において、要支援者となることが予想される方の情報を把握し、災害時要配慮者台帳(以下「要配慮者台帳」といいます。)を作成します。
    この要配慮者台帳は、庁内(危機管理課、地域福祉課、高年福祉課)で共有します。
    • 対象者は、ひとり暮らし高齢者・寝たきり高齢者等(要介護3以上の方)・身体障害第1種(下肢不自由、体幹障害、視覚障害、聴覚障害)の方・高齢者のみで構成された世帯構成員・身体障害第1種(上肢不自由・内部障害)の方、知的障害者(A判定)、精神障害者(1級)、難病患者
    • 高齢者とは65歳以上の方をいいます。(以下同じ。)
  2. 要配慮者台帳登録者のうち、特に災害時に避難活動等に支援を要すると見込まれる方を、避難行動要支援者支援名簿(以下「支援名簿」といいます。)に登録し、この支援名簿を担当地区の民生委員児童委員に提供します。
    • 対象者は、ひとり暮らし高齢者・寝たきり高齢者(要介護3以上の方)・身体障害第1種(下肢不自由、体幹障害、視覚障害、聴覚障害)の方)
  3. 民生委員児童委員が提供を受けた支援名簿をもとに、要支援対象者を訪問して、個人情報提供の同意を得た上で支援のための避難活動及び生活支援個票(以下「個票」といいます。)を作成します。この個票には、緊急連絡先、親族・災害時の協力者の情報、避難活動での支援に係る注意事項等災害時の支援に必要な情報を取りまとめます。また、同意が得られた場合は、地元の自主防災組織に対してもこの個票を提供します。
  4. 市と民生委員児童委員が要支援者情報を共有することを望まない場合は、避難行動要支援者個人情報非開示申出書を市へ提出してください。この場合、支援名簿から当該情報を削除します。
  5. 要配慮者台帳登録者以外の方が災害時の支援を希望する場合は、避難活動及び生活支援個票を市へ提出してください。この場合、要配慮者台帳及び支援名簿の登録者として追加します。

たつの市避難行動要支援者マニュアル及び申出の様式

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お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3204

FAX番号:0791-63-0863

健康福祉部地域福祉課 電話:0791-64-3204
健康福祉部高年福祉課 電話:0791-64-3152
総務部危機管理課 電話:0791-64-3219
新宮総合支所市民福祉課 電話:0791-75-0253
揖保川総合支所市民福祉課 電話:0791-72-2523
御津総合支所市民福祉課 電話:079-322-1451

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