ホーム > くらし・市民 > 福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法の対象疾病が拡大します

ここから本文です。

最終更新日:2019年7月29日

障害者総合支援法の対象疾病が拡大します

令和元年7月1日から対象となる疾病が361に拡大

平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、障害者の範囲に難病等の方々が加わり、障害者手帳(注1)の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となりました。

令和元年7月の改正では、障害福祉サービス等(注2)の対象となる疾病が359から361へ拡大されます。(下記リンクファイル参照)

(注1)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

(注2)障害者・障害児は、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

対象者・手続き

対象者

下記リンクのファイルをご覧ください。

手続き

対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書又は特定疾患医療受給者証等)を持参の上、市役所地域福祉課もしくは各総合支所地域振興課の窓口に支給を申請してください。

その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部地域福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3204

FAX番号:0791-63-0863

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?