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最終更新日:2024年2月22日
地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することです。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」の写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図として備え付けられます。
登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備え付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面のことです。
現在、法務局に備え付けられている地図は、明治初期に作成されたもの(いわゆる公図)が約半数をしめており、国土の利用、整備開発、その他土地に関する様々な施策の基礎資料として利用するには不十分であり、早急に整備を図る必要があります。
災害等の後でも元の位置・境界が容易に確認でき、迅速な復旧に役立ちます。
正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上し、安心して土地取引ができるようになります。
公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になります。
境界が明確になるので、境界紛争等のトラブルを未然に防ぐことができます。
面積が正確に測定されるため、課税の適正化に役立ちます。
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