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最終更新日:2010年3月19日
私たちの「たつの市」を住み良いまちにするために、市民が全員で話し合いをし、これを実行していくこと が最も望ましいことですが、市民全員が集まって話し合うということは、なかなかむずかしいことです。
そこで、市民のみなさんから代表者(議員)を選んで話し合いをしてもらうのが『議会』です。 このように、『議会』は、全市民を代表する議員(25歳以上)で組織され、市民のためにどんな仕事をしたら よいのかを相談して決めるのが主な仕事です。このことを議決機関といいます。
一方、市長は、議会で決められた方針にそって、仕事を具体的に実行していきます。このことを執行機関と いいます。 議会と市長は、対等の立場に立って、車の両輪のようにお互いに協力して市政を正しく運営していきます。
議員定数は24人、任期は4年
議員の定数は、地方自治法という法律により、人口に応じて上限の人数が決められ、その範囲内で各自治体の条例で定めることになっています。
人口約8万1千人のたつの市は、議員の定数を24人(法定定数30人)と定めています。また、議員の任期も法律で4年と決められています。
※詳しくは、「議員名簿」をご覧ください。
議長は議会を代表
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。(現在の正副議長は、「正副議長プロフィール」をご覧ください。)
議長は、議会を代表し、議会内の会議や事務を整理したり処理します。
また、副議長は、議長に事故があるとき、または欠けたときは、その代りを務めます。
現在3会派を結成
同じ政党に所属していたり、同じ考えを持った議員同士が、市政に対して、自分たちの意見を少しでも多く反映させるためにグループをつくることがあります。このようにして、複数の議員が集まったものを「会派」といいます。
会派は、法律で規制されている政党とは違って、誰でも、いつでも自由につくることができます。たつの市議会では、 原則として3人以上(政治資金規正法第3条第2項に規定する政党から公認された議員は2人以上)で結成された団体が会派として認められており、現在3会派があります。
(詳しくは、「会派別議員名簿」をご覧ください。)
提案された議案は最終的には本会議で可決・否決等の議決がなされますが、市の仕事は広範囲にわたり複雑であるため、議員で構成する委員会で事前に専門的に審査し、その審査結果が本会議で報告され、それにもとづいて再度、本会議で審議されます。
委員会には、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会が設置されています。
常任委員会
議員は、必ずどこか1つの常任委員会に所属することになっています。また任期は、条例で1年となっています。
「たつの市議会」では、現在次の4つの常任委員会を設置しています(各所属委員は、「常任委員会委員名簿」をご覧ください)。
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常任委員会名 |
人数 |
所管する事項 |
|---|---|---|
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総務文教常任委員会 |
8人 |
議会、会計課、行政改革推進室、総務部、企画財政部、消防本部、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価委員会及び総合支所地域振興課の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 |
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生活福祉常任委員会 |
8人 |
市民生活部、健康福祉部、総合支所市民福祉課、御津病院及びケアホームみつの所管に属する事項 |
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経済建設常任委員会 |
8人 |
産業部、都市建設部、下水道部、公営企業部及び農業委員会の所管に属する事項 |
特別委員会
必要に応じて、議会の議決で一定期間設置される委員会で、現在次の3つの特別委員会が設置されています(各所属委員は、「特別委員会委員名簿」をご覧ください)。
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特別委員会名 |
人数 |
所管する事項 |
|---|---|---|
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下水道事業特別委員会 |
8人 |
本市下水道の円滑な推進と前処理場運営に関する諸問題について調査研究を行う。 |
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議会広報調査特別委員会 |
8人 |
議会の広報公聴活動のあり方や広報紙の果たす役割と発行等に関する調査研究を行う。 |
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議会改革調査特別委員会 |
8人 |
議員定数並びに議会改革に関する諸問題について調査研究を行う。 |
議会運営委員会
(各所属委員は、「議会運営委員会委員名簿」をご覧ください。)
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人数 |
設置目的 |
|---|---|---|
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議会運営委員会 |
6人 |
議会の運営をスムーズに行なうため設けられている委員会で、議員の身分に関することや、会議の運び方等について話し合いが行なわれます。議員は、この議会運営委員会で決められたことについては、従わなければなりません。委員は、各会派の所属人数に比例して選出されます。 |
議会には、法律によって、次のような多くの権限が与えられています。
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議決権 |
意思決定機関として、最も基本的な権限で、提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について、原案可決、修正可決、否決のいずれかの結論を下す権限 |
|---|---|
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選挙権 |
議長・副議長・選挙管理委員などを選挙する権限 |
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検閲・検査、 |
市政が正しく行なわれているかどうかを監視するために与えられた権限 |
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意思表明権 |
市の公益に関することについて、国会や国・県などの関係行政庁に対して意見書を提出できる権限 |
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調査権 |
市の事務に関して、自主的に調査することができる権限 |
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同意権 |
副市長、教育委員、監査委員、公平委員などを市長が選任する際に同意を与える権限 |
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自律権 |
議会内部に関する規制、その他会議に関することを自主的に決める権限 |
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懲罰権 |
議員が法律的に違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科することができる権限 |
議会は、定期または臨時にある一定期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を「定例会」、必要がある場合に開かれる会議を「臨時会」といいます。
たつの市の定例会は、毎年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。
議会は、通常、市長が招集しますが、議長が臨時会招集について議会運営委員会の議決を得た場合、又は議員の4分の1以上の者から臨時会の招集の求めがある場合は、市長は、臨時会を招集しなければなりません。
招集された議会が、活動できる期間(開会から閉会までの期間)を会期といいます。会期は招集と違い、議会が自主的に決めることになっています。
本会議は、議員全員によって構成され、議案などを審議し、議会の最終的意思を決める重要な会議です。
ここでは、市長等が議案の提案理由を述べたり、議員が議案に対する質問や賛成・反対の意見などを述べ、最終的に提出された議案の可決・否決等の結論を出します。
なお、会議は通常午前10時から開かれ、原則として市の休日は、休会となります。
下の図は、本会議の主な流れを示したものです。
本会議の流れ

市議会の組織図
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