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最終更新日:2010年3月3日
対象者
以上の家庭で、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。ただし、児童(心身に重度の障害がある児童の場合は20歳未満)が本市に1年以上住所を有している方に限ります。
重度の障害とは、療育手帳A判定、身障手帳1・2級、精神手帳1級をいいます。
支給額…………児童1人の場合、月額2,000円(平成22年4月~1,000円)
加算額…………児童2人目以降、1人につき月額1,000円
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