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ホーム > くらし・市民 > 福祉 > ひとり親のための福祉制度 > ひとり親家庭等福祉手当(平成23年4月廃止)

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最終更新日:2010年3月3日

ひとり親家庭等福祉手当(平成23年4月廃止)

対象者

  • 母子家庭、父子家庭及び両親のいない家庭
  • 父又は母が療育手帳A判定、身障手帳1・2級、精神手帳1級をお持ちの家庭
  • 父又は母の生死が1年以上明らかでない家庭

以上の家庭で、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。ただし、児童(心身に重度の障害がある児童の場合は20歳未満)が本市に1年以上住所を有している方に限ります。

重度の障害とは、療育手帳A判定、身障手帳1・2級、精神手帳1級をいいます。

支給額…………児童1人の場合、月額2,000円(平成22年4月~1,000円)

加算額…………児童2人目以降、1人につき月額1,000円

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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