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ホーム > くらし・市民 > 妊娠・出産・子育て > 児童手当

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最終更新日:2010年3月1日

児童手当

12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月分までの児童手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。

児童手当の額

3歳未満

3歳以上

10,000円(月額)

第1子5,000円(月額)

第2子5,000円(月額)

第3子10,000円(月額)

平成19年4月1日に児童手当法が改正され、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、出生順位にかかわらず一律1万円になりました。3歳到達後の翌月からは第1子及び第2子の手当額が5千円になります。

なお、3歳以上の児童の手当額、支給対象年齢及び所得制限限度額については変更ありません。

児童手当制度における「児童」とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。19歳は「児童」としてカウントされません。 たとえば、19歳・10歳・5歳・2歳のお子さんをお持ちの家庭では、10歳の子どもが第1子、5歳の子どもが第2子、2歳の子どもが第3子となり、手当月額は20,000円となります。

所得制限限度額(単位:万円)

扶養人数

児童手当

(国民年金加入者・年金未加入者)

特例給付

(厚生年金等加入者)

0人

460

532

1人

498

570

2人

536

608

3人

574

646

4人

612

684

5人

650

722

扶養人数が6人以上の場合は、1人につき38万円加算されます。

お問い合わせ先

本庁児童福祉課Tel0791-64-3153

新宮総合支所市民福祉課Tel0791-75-0253

揖保川総合支所市民福祉課Tel0791-72-2523

御津総合支所市民福祉課Tel079-322-1451

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お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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