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最終更新日:2010年3月1日
12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月分までの児童手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
児童手当の額
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3歳未満 |
3歳以上 |
|---|---|
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10,000円(月額) |
第1子5,000円(月額) |
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第2子5,000円(月額) |
|
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第3子10,000円(月額) |
平成19年4月1日に児童手当法が改正され、3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、出生順位にかかわらず一律1万円になりました。3歳到達後の翌月からは第1子及び第2子の手当額が5千円になります。
なお、3歳以上の児童の手当額、支給対象年齢及び所得制限限度額については変更ありません。
児童手当制度における「児童」とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。19歳は「児童」としてカウントされません。 たとえば、19歳・10歳・5歳・2歳のお子さんをお持ちの家庭では、10歳の子どもが第1子、5歳の子どもが第2子、2歳の子どもが第3子となり、手当月額は20,000円となります。
所得制限限度額(単位:万円)
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扶養人数 |
児童手当 (国民年金加入者・年金未加入者) |
特例給付 (厚生年金等加入者) |
|---|---|---|
|
0人 |
460 |
532 |
|
1人 |
498 |
570 |
|
2人 |
536 |
608 |
|
3人 |
574 |
646 |
|
4人 |
612 |
684 |
|
5人 |
650 |
722 |
扶養人数が6人以上の場合は、1人につき38万円加算されます。
お問い合わせ先
本庁児童福祉課Tel0791-64-3153
新宮総合支所市民福祉課Tel0791-75-0253
揖保川総合支所市民福祉課Tel0791-72-2523
御津総合支所市民福祉課Tel079-322-1451
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