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最終更新日:2010年3月3日
就労相談を通じ、あらかじめ市が指定した職業能力開発のための講座を受講した母子家庭の母に対し、その講座の受講料の2割相当額を支給します。(支給額上限10万円、下限4千円)
母子家庭の母が、看護師などの就業に結びつきやすい資格の取得を目的とする養成機関において2年以上修業する場合に、生活の負担の軽減を図るため、一定期間高等技能訓練促進費を支給します。
支給期間 修業期間の最後の1月2日の期間の範囲内(上限12月)
支給額月額10万3千円
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