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最終更新日:2023年5月29日

児童手当

児童手当は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。

電子申請受付開始について新着アイコン

令和4年12月1日から、児童手当・特例給付に係る一部の手続きが、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用することで、電子申請が可能になりました。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

児童手当制度の一部変更について

令和4年6月分(10月支給分)から、児童手当の制度が一部変更になりました。

1.所得上限限度額の創設

2.現況届の提出が省略可能

詳細については、下記のリンクページをご確認ください。

 

児童手当の受給者(請求者)

原則として、児童を監護(養育)し、かつ、その生計を維持する父または母(生計中心者)に支給されます。
(父母が海外にいる場合など、父母以外の者が受給者となる場合があります。)

父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者になります。

支給対象となる児童

15歳に到達後、最初の3月31日までの児童(中学校修了前の児童)

認定請求が必要な方

  • 子ども(第1子)が生まれた方
  • 他市町村からたつの市へ転入された方
  • その他支給要件に該当された方

原則として、申請をした月の翌月分から支給されます。

ただし、事由の発生した日(出生日、前住所地の転出予定日等)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいだ場合でも、事由の発生した日の属する月の翌月分から支給されます。

申請が遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
里帰り出産等で、15日以内に窓口で申請ができない場合は、郵送による手続も可能ですので、本庁児童福祉課へご相談ください。

第2子以降の子どもが生まれた方、たつの市から転出される方等は、別途手続きが必要です。
※上記の認定請求も含め、児童手当の手続きが必要になる事例については、一番下の項目「こんなときは手続きが必要です」をご覧ください。

(注1)認定請求書は、請求者の住民票のある市町村へ提出してください。
(注2)公務員の方は、勤務先へ提出してください。

認定請求に必要なもの

  • 請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
  • 請求者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードをお持ちの場合は不要)
  • 請求者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)

※健康保険の種類によっては、請求者の健康保険証の写しや年金加入証明書(PDF:89KB)が必要となることがあります。

下記に該当する場合は、上記の書類に加え、別途書類の提出が必要です。
また、下記以外にも、世帯の状況などにより別途書類の提出が必要となる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。

別居している児童を監護(養育)している場合

  • 別居監護申立書 (PDF:77KB)
  • 児童のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
  • 請求者の顔写真付き身分証明書(個人番号カードをお持ちの場合は不要)

離婚を前提として配偶者と別居し、児童を監護(養育)している場合

児童の父母以外が児童を監護(養育)している場合

児童手当の額

年齢 支給月額
0歳~3歳未満 15,000円
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校修了前(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※第3子以降とは、18歳に到達後、最初の3月31日までの児童(高等学校修了前の児童)のうち、3人目以降の児童を指します。

所得制限

請求者の所得が下記の額以上の場合、児童1人当たり月額一律5,000円が支給されます。(特例給付といいます。)

扶養親族
等の数
所得制限限度額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.0
5人 812.0 1040.0

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
※扶養親族数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※下記の控除を受けている場合は、それぞれの額を控除することができます。

区分

控除額

一律控除

80,000円

障害者控除 270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円

医療費控除

小規模企業共済等掛金控除
雑損控除

住民税で控除

された額

給与所得金額及び雑所得金額(公的年金等に係るものに限る)からの控除 100,000円

手当の支給

1年に3回、6月・10月・2月の15日に、それぞれ前月までの4か月分が支給されます。

支給日 支給対象月
6月15日 2月分~5月分
10月15日 6月分~9月分
2月15日 前年10月分~1月分

※15日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合、その直前の平日に支給します。

現況届(毎年6月に提出)

毎年6月分以降の児童手当を受けるためには、現況届を提出する必要があります。

現況届は1年に1回、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかどうかを確認するための大事な手続きです。
対象となる方には、提出の時期になりましたら、市から届出書類を郵送します。

受給者の年金加入状況や世帯状況などにより、添付書類が必要となりますので、詳しくは送付文書をご確認ください。

提出を忘れると、6月分(10月支給分)以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出をお願いいたします

こんなときは手続きが必要です 

下記の場合、速やかに児童手当の手続きが必要です。

手続きが遅れると、本来受け取ることができる月分の児童手当が受けられなくなることがありますので、忘れずにお手続きををお願いいたします。

なお、手続きに必要なものや手続き方法については、お問い合わせください。

  • 子どもが生まれたとき
  • 市外からたつの市に転入したとき
  • たつの市外へ転出するとき
  • 単身赴任や学校等の事情により、受給者と児童が別居になったとき
    (受給者が海外へ単身赴任する場合、配偶者へ受給者を変更する手続きが必要です)
  • 離婚を前提に受給者と別居し、配偶者が児童を養育することになったとき
    (離婚調停に関する書類等、離婚の意志が確認できる証明書類が必要です。)
  • 離婚により、生計中心者が変更になるとき
  • 再婚により、生計中心者が変更になるとき
  • 就職等により、公務員になったとき
  • 離職等により、公務員ではなくなったとき(所属庁から児童手当が支給されなくなったとき)
  • 児童が児童福祉施設等に入所もしくは里親に養育されるようになったとき
  • 受給者または児童が死亡したとき
  • その他、児童手当の支給対象となる児童を監護することになったとき、もしくは監護しなくなったとき

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お問い合わせ

所属課室:福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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