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最終更新日:2011年10月1日

子ども手当

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了前までの子どもを養育している保護者に手当を支給する制度です。

子ども手当の制度

平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が成立しました。

平成23年10月から、子ども手当の支給額は、下記のとおり変更になります。

また、新たな支給要件等が設けられます。

認定請求が必要な方

 制度改正に伴ない、平成23年10月以降、支給要件に該当する全ての方から認定請求書を提出して頂く事になります。 

認定請求書を提出されないと、平成23年10月以降、子ども手当は支給されませんのでご注意ください。

(注1)認定請求書は、請求者の住所地へ提出してください。

(注2)公務員の方は、勤務先へ提出してください。

 子ども手当の額

          年齢

支給月額

0歳~3歳未満(一律)

15,000円

3歳~小学校修了前(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前(第3子以降)

15,000円

中学生(一律)

10,000円

(平成23年10月~平成24年3月分)

手当の支給

原則として、6月・10月・2月の15日に、それぞれ前月分までが支給されます。

15日が土・日・祝祭日の場合、その前日に支給されます。

 認定請求に必要なもの

  1. 被用者(会社員等厚生年金に加入)の方は年金加入の証明書又は受給者の健康保険証の写し
  2. 請求者名義の口座が分かるもの(預金通帳等)
  3. 印鑑
  4. その他必要な添付書類

認定請求の猶予期間

  • 平成23年10月1日において、支給要件に該当している方は、平成24年3月31日までに認定請求を行なえば、平成23年10月分の手当から受給出来ます。 
  • また、平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、新たに支給要件に該当した方は、平成24年3月31日までに認定請求を行なえば、支給要件に該当した日の翌月分から受給出来ます。 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童福祉課児童福祉係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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