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最終更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当

身体又は精神に障害のある児童の福祉を増進するため、障害のある児童を家庭で監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

手当を受けることができる方

身体又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方

なお、父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者(請求者)になります。

ただし、請求者もしくは同居している家族(扶養義務者)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給が停止になります。

支給されない場合

  • 手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  • 児童が障害を理由として厚生年金を受けることができる場合

手当の額

1級(重度障害)

55,350円(月額)

2級(中度障害)

36,860円(月額)

所得制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得が次の表の所得制限限度額以上である場合、手当が支給されません。

なお、毎年8月の現況届により所得額の確認を行うため、7月分までの手当は、前年度分の所得で判定を行います。

  • 当年8月から翌年7月まで・・・当年度(前年分)所得で判定

【所得制限限度額】

扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上

以下、380,000円ずつ加算

以下、213,000円づつ加算

注1 受給者本人に70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がいる場合、1人につき10万円を、特定扶養親族および16歳~18歳の扶養親族がいる場合、1人につき25万円を、上記の所得制限限度額に加算します。

注2 扶養義務者等に老人扶養親族がいる場合、1人につき6万円を、上記の所得制限限度額に加算します。
※扶養親族がすべて70歳以上の場合は、1人を除く。

控除できる所得

各種控除前の所得額から、次の額を控除し、手当の判定基準となる所得額を計算します。

区分

控除額

一律控除

80,000円

障害者控除

勤労学生控除

寡婦(寡夫)控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

特別寡婦控除

350,000円

配偶者特別控除
医療費控除

小規模企業共済等掛金
雑損控除

住民税で控除

された額

支給日

支払日

支給対象月

4月11日

12月~3月分

8月11日

4月~7月分

11月11日

8月~11月分

支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合、その直前の平日に支給されます。

手続きに必要なもの

  • 特別児童扶養手当認定診断書(障害の内容により様式が異なります)
  • 請求者及び配偶者、扶養義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)又は番号通知カード
  • 請求者の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードをお持ちの場合は不要)  
  • 戸籍謄(抄)本
  • 通帳(請求者名義のもの)

その他、世帯の状況により、所得証明書やその他の書類が必要となる場合があります。

また、一部、診断書を省略し障害者手帳又は療育手帳の写しで判定できる場合もあります。

診断書は、発行から2か月以内のもの、戸籍謄(抄)本、住民票などの添付書類は、発行から1か月以内のものに限ります。

詳しくはお問い合わせください。

障害の程度が変わった方

既に特別児童扶養手当の支給対象となっている児童の障害の程度が変わった場合、特別児童扶養手当の等級が変更となる場合があります。

原則は診断書を提出いただき、再判定を行いますが、身体障害者手帳や療育手帳の等級が変わった場合、その等級により、診断書を省略できる場合があります。

所得状況届

特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。

対象となる方には、7月末ごろに文書でご案内します。

また、世帯の状況により、所得証明書やその他の書類が必要となる場合があります。

所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

有期再認定

特別児童扶養手当を期限付きで認定されている方は(有期認定といいます。)、数年に1度、診断書等を提出し、認定を受け直す必要があります。

有期認定の期間は、対象児童の障害の状況等により異なります。

対象となる方には、有期期限の前月までに、再認定についてのご案内文書を送付します。

有期再認定を受けなければ、有期期限月の翌月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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