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ホーム > くらし・市民 > 妊娠・出産・子育て > 特別児童扶養手当

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最終更新日:2010年3月1日

特別児童扶養手当

身体又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

ただし、手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。

手当の額

重度障害児

50,750円(月額)

中度障害児

33,800円(月額)

児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。

手続きに必要なもの

診断書、印鑑、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票など

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3153

FAX番号:0791-63-0863

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