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最終更新日:2010年3月1日
身体又は精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父、もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、手当を受けようとする人と扶養義務者の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
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重度障害児 |
50,750円(月額) |
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中度障害児 |
33,800円(月額) |
児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。
診断書、印鑑、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票など
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