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最終更新日:2024年4月1日

たつの市の企業立地の優遇措置について

税制上の優遇措置

(企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除条例)

適用要件

対象税目

優遇内容

適用期間

下記要件をすべて満たす事業者であること。

  1. 地域未来投資促進法第24条に規定された地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣の確認を受けたもの。
  2. 土地、家屋、構築物の合計取得額が1億円を超えるもの(基本計画の同意日から令和7年3月31日まで取得した家屋又は構築物及びこれらの敷地である土地であって1年以内に建設着手した当該土地の取得額の合計額)。※地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体を定める省令第2条に規定する対象施設
  3. 基本計画の同意日から令和7年3月31日に対象施設の操業を開始したもの。

固定資産税

課税免除

3年度間

(本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税条例)

平成28年4月1日から創設しました。

区分

適用要件

固定資産税の不均一課税(軽減)

移転型(東京23区から) ・ 拡充型(その他移転)

初年度:100分の0.14(1/10) ・ 100分の0.14(1/10)

2年度:100分の0.35(1/4) ・ 100分の0.467(1/3)

3年度:100分の0.7(1/2) ・ 100分の0.933(2/3)

令和6年3月31日までに

「地域活力向上地域特定業務施設整備計画」

(知事認定)の認定を受けた事業

補助金、奨励金等の優遇措置

(企業立地促進条例)

制度名

対象者の要件

内容

工場設置奨励金

市内の準工業地域、工業地域、工業専用地域または、工場立地が適当であると市長が認める地域に工場を設置する製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、新規成長事業で、下記の要件を満たす事業者。

ただし、播磨科学公園都市にあっては、兵庫県の立地促進事業(以下「立地促進事業」)又は地域未来投資促進法の規定による基本計画に掲げる事業。

 

投下固定資産総額が下記の基準を満たすこと。

(1)新設、増設3億円以上

  • 中小企業:1億円以上
  • 立地促進事業:5千万円以上

(2) 移設2億円以上

  • 中小企業:6千万円以上
  • 立地促進事業:3千万円以上

新規の常用従業員を10名以上雇用すること(移設、特定事業者、播磨科学公園都市に立地する事業者を除く)。

 

移設の場合は、法令等で定める公害の防止、公共事業の施行、その他公益上特に必要があると市長が認めるものであること。

奨励額:固定資産税相当額

期間:新設、移設3年度間、増設2年度間

工場緑化奨励金

奨励額:4,000円×緑地面積/10平方メートル×2/3

期間:工場新設時1回限り

限度額:300万円

雇用奨励金

 

奨励額:市内に住所を有する新規雇用された常用従業員数×30万円(1年以上継続雇用が必要)

期間:操業開始日から1年ごとに対象人数を確定し、3年度間交付

 

上記に加え、平成28年4月1日から次の奨励金を創設しました。

 

区分

内容

適用条件

用地取得奨励金

取得額×60/100

(限度額5千万円、1回限り。ただし5年分割交付)

上記表の「対象者の要件」と同じ。

用地取得後5年以内に操業開始の場合に限る。

建物機械設備奨励金

取得額×10/100

(限度額3千万円、1回限り。ただし5年分割交付)

上記表の「対象者の要件」と同じ。
特定業務施設設置奨励金

不均一課税による減収補てん額

(3年間)

固定資産税の不均一課税対象事業

補助金(本社立地促進賃料補助金交付要綱)

平成28年4月1日から次の補助金を創設しました。

区分

内容

適用要件

本社立地促進賃料補助金

建物賃料の1/4以内

(限度額:年額100万円、月額750円/㎡)

(3年間・県(1/4)の随伴補助)

(1)「本社機能立地計画」作成(知事認定)

(2)オフィスビル等への入居

(3)新規正規雇用者数11人以上

(旧新宮町区域内は6人以上)

お問い合わせ

所属課室:産業部商工振興課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3158

FAX番号:0791-63-3784

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