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ホーム > ビジネス・産業 > 企業支援 > たつの市の工場立地の優遇措置について

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最終更新日:2010年8月9日

たつの市の工場立地の優遇措置について

税制上の優遇措置

適用要件

対象税目

優遇内容

適用期間

下記要件をすべて満たす事業者であること 

 

(1) 企業立地促進法第5条により同意を受けた基本計画で指定する業種であること  

(2) 企業立地促進法第14条に規定される企業立地計画の承認を県知事より受けたもの

(3) 土地、家屋、構築物の合計取得額が2億円を超えるもの(基本計画の同意日から5年以内に取得した家屋又は構築物及びこれらの敷地である土地であって1年以内に建設着手した当該土地の取得額の合計額)

(4) 基本計画の同意日(平成19年12月20日)から5年以内に対象施設の操業を開始したもの

固定資産税

課税免除

3年度間

補助金、奨励金等の優遇措置

制度名

対象者の要件

内容

工場設置奨励金

市内の準工業地域、工業地域、工業専用地域または、工場立地が適当であると市長が認める地域に工場を設置する製造業、情報通信業、運輸業、新規成長事業で、下記の要件を満たす事業者

ただし、播磨科学公園都市にあっては、新規成長事業及び企業立地促進法第5条の規定による同意基本計画における指定業種のみ

 

投下固定資産総額が下記の基準を満たすこと

(1)新設、増設3億円以上

  • 中小企業1億円以上
  • 新規成長事業5千万円以上

(2) 移設2億円以上

  • 中小企業 6千万円以上
  • 新規成長事業 3千万円以上

新規の常用従業員を10名以上雇用すること(移設、工場設置特別奨励金(免除)対象事業者、播磨科学公園都市に立地する事業者を除く)

移設の場合は、法令等で定める公害の防止、公共事業の施行、その他公益上特に必要があると市長が認めるものであること

奨励額:固定資産税相当額

期間:新設、移設3年度間

増設2年度間

工場緑化奨励金

奨励額:4,000円×緑地面積/10平方メートル×2/3

期間:工場新設時1回限り

限度額:300万円

雇用奨励金

奨励額:市内に住所を有する新規雇用された常用従業員数×5万円(1年以上継続雇用が必要)

期間:操業開始日から1年ごとに対象人数を確定し、3年度間交付

工場設置特別奨励金

奨励額:固定資産税の課税免除を受けたものに対し、課税免除額の75%相当額を支給(工場設置奨励金の対象事業者を除く)

期間:3年度間

 

お問い合わせ

所属課室:産業部商工観光課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3156

FAX番号:0791-63-2594

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