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最終更新日:2012年4月16日
この制度は、東日本大震災により直接または間接被害をうけ、業況の悪化している中小企業の方を対象とした期間限定の信用保証制度です。
【対応資金】
事業再建資金その他の経営の安定にかかる資金
【保証限度額】
普通:2億円
無担保:8,000万円
無担保無保証人:1,250万円
セーフティーネット保証、災害関係保証等をあわせると、無担保1億6千万円、最大5億6千万円までの利用が可能です。
【保証料率】
0.8%以下
【保証人】
代表者保証のみ(第三者保証人については原則不要)
【取扱期間】
平成24年9月30日(貸付実行分)まで
市内に本社(個人事業者の方は主たる事業所)所在地があり、次のいずれかに該当する中小企業の方は、市長の認定を受けることができます。
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利用対象者 |
要件 |
申請書類 |
|---|---|---|
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特定被災区域内に事業所等があり、震災の影響で業況が悪化している中小企業者 |
震災後最近3か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下、「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10%以上減少していること。 |
特定被災区域内に事業所を有することがわかるもの 1部 |
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特定被災区域内の事業者との取引関係により業況が悪化している中小企業者 |
震災後最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて10%以上減少していること。 |
特定被災区域内の事業者との取引関係がわかるもの(3月11日以前からの取引が確認できる契約書、取引伝票、納品書等) 1部 |
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震災が原因で、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、またはイベント自粛によって業況が悪化している中小企業者 |
震災後最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期と比べて15%以上減少していること。 |
【注】特定被災区域については、こちらをご参照ください。
【追加情報】平成23年8月17日から下記の市町が特定被災区域に追加されました。(関連リンク)
茨城県坂東市、栃木県佐野市、埼玉県久喜市
千葉県匝瑳市、香取郡神崎町、山武郡大網白里町、長生郡白子町
対象となる中小企業の方は、上記要件をご確認のうえ、該当する申請書類を商工観光課へご提出ください。
【注意事項】
産業部商工観光課 商工振興係 電話 0791-64-3156
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