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最終更新日:2024年3月22日
令和2年国勢調査の結果を受けて、本市の新宮地域が「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)(以下「過疎法」という。)」に規定される、基準値〔人口減少率△23%(H7からR2までの25年間)〕に達したため、令和4年4月1日付で過疎地域(一部過疎)に指定されました。
過疎地域の指定を受け、本市では過疎対策に係る国の財政支援を活用し、本地域の人口減少対策及び地域活性等の施策を総合的かつ計画的に推進し、持続的発展に取り組むため、令和4年9月に「たつの市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
この度、過疎対策事業の追加等に伴い、過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました。
令和4年度から令和8年度までの5年間
新宮地域
令和4年3月に策定した「第2次たつの市総合計画後期基本計画」や「第2期たつの市まち未来創生戦略」に沿った取組を推進し、新宮地域を更に成長させ、持続的な発展を図ります。
≪まちづくりの将来像≫
みんなで創る 快適実感都市「たつの」
≪まちづくりの基本目標≫
基本目標1 安全・安心なまちづくりへの挑戦
~自然を守り、だれもが安全に安心して住み続けたくなるまち~
基本目標2 やすらぎづくりへの挑戦
~子育てにやさしく、すべての市民が健やかに暮らせるまち~
基本目標3 ひとづくりへの挑戦
~学都たつのの輝きと歴史・文化が薫るまち~
基本目標4 にぎわいづくりへの挑戦
~新たな地域産業の創出と観光立市を目指すにぎわいのまち~
基本目標5 ふるさとづくりへの挑戦
~市民や地域と協働し、地域力あふれるまち~
本計画に基づいて事業を実施した場合、国から様々な支援を受けられます。主な支援の内容は、次のとおりです。
(※)たつの市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、新宮地域の特定業種の事業用資産に係る固定資産税を免除します。令和4年4月1日以降に取得した事業用資産が対象で、対象業種・取得方法・取得価額等について一定の要件があり、課税免除を適用するためには、課税免除申請が必要となります。詳しくは、こちら(過疎地域における固定資産税の課税免除について)をご覧ください。
また、上記の課税免除の外、国・県の税制支援措置が受けられます。(下記の関連リンクご覧ください。)過疎法第23条の減価償却の特例(所得税、法人税)の適用を受けるため、市長の確認書の交付を希望される場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。