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最終更新日:2024年3月1日

定住促進住宅取得支援事業

人口減少対策の一環として、定住促進を図るため、新たに住宅を取得する転入者の方や、若者世帯に対して住宅取得奨励金を交付します。
なお、令和7年3月31日までに住宅を取得された方が対象となります。

  • 転入者住宅取得奨励金
    市外に居住されていた方が、たつの市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。
  • 若者住宅取得奨励金
    市内に居住されている方が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。

共通事項

対象物件

  • 延床面積が50平方メートル以上の居住用のための個人住宅であること。
    ※店舗等の併用住宅については、居住用部分が50平方メートル以上であること 。
  • 中古住宅の購入も含む 。
  • 二親等以内の者からの当該住宅の購入は対象外とする 。
  • 生活の本拠地となること。(別荘等は対象外とする。)

対象条件

  • 3年以上居住する意思がある方 
  • 当該建物の所有権割合が、夫婦合算で50%以上の方
  • 税金の滞納がない方 (同居する世帯員含む)
  • 一度もこの奨励金を利用したことがない方
  • 当該建物の所有権を有する方

申請に必要なもの

  • 世帯全員の住民票の写し
  • 建物の登記簿謄本
  • 工事請負・売買契約書の写し
  • 定住誓約書
  • 住宅付近見取図
  • 住宅の現況写真(外観1枚)
  • 同居世帯員のうち納税義務のある者全員の納税証明書(完納証明書)※

※証明書の発行は、発行年の1月1日現在に住所があった市区町村で発行されます。転入者1年目の申請をする方は前住所地の市区町村で取得してください。

※課税(所得)証明書ではありません。

その他、状況に応じて必要な書類をお願いする場合があります。

必要書類ファイル

定住促進住宅取得奨励金チラシ(PDF:1,340KB)

その他

奨励金(転入者・若者)の併用はできません。

夫と妻で1/2ずつの共有名義等、所有権を複数の方が有する場合にあっても、いずれかの方のみの申請とします。

奨励金は、一時所得、雑所得になりますので、所得税の確定申告が必要になる場合があります。

転入者住宅取得奨励金 

市外に居住されていた方が、たつの市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。

対象者

転入日から過去1年以上継続して市外に居住していた方

奨励金額

50万円(1年目30万円、2年目10万円、3年目10万円)

※2、3年目の交付については、初年度の申請月ごとにこちらから申請書類の提出を依頼します。

例)4~6月申請の方には7月に、7~9月申請の方には10月に、それぞれ申請書類を送付します。

申請時期

転入日及び住宅取得の日(所有権登記完了後)からいずれも1年以内

若者住宅取得奨励金 

市内に居住されている方が、市内に定住を目的として住宅を取得された場合に奨励金を交付します。

対象者

市内在住の40歳以下の者で、次のいずれかに該当するもの

・生計を一にする夫婦(夫婦のどちらかが40歳以下であれば可)

・子どもと同居し、養育している者

奨励金額

30万円(1年目30万円一括交付)

申請時期

住宅取得の日(所有権登記完了後)から1年以内

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部まちづくり推進課 

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3167

FAX番号:0791-63-2594

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