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最終更新日:2021年4月1日
後期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の人です。
施設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。(住所地特例)
なお、生活保護受給者は除きます。
(注)一定の障害の認定基準
身体障害者手帳 |
1級、2級、3級及び4級のうち、次のいずれかに該当する人
|
---|---|
療育手帳 | 重度 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
国民年金証書(障害年金等級) | 1級、2級 |
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度に加入するにあたっての申請手続きは不要です。誕生日までに被保険者証を送付します。
制度に加入する前日の健康保険が会社の健康保険である人は、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。また、その被扶養者だった人は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。
65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、後期高齢者医療制度に加入するかどうか選択することができます。
障害認定を受けようとする人は、障害の程度が確認できる障害者手帳又は年金証書等、加入している健康保険の被保険者証、個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちの上、申請してください。広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。
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