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最終更新日:2021年4月1日

後期高齢者医療制度の被保険者

被保険者

期高齢者医療制度の被保険者となるのは次の人です。

  • 兵庫県内に住む75歳以上の人(全員加入)
  • 兵庫県内に住む65歳以上75歳未満で一定の障害(注)があり、申請により広域連合の認定を受けた人(任意加入)

設等に入所している場合など、兵庫県内にお住まいでなくても被保険者となる場合があります。また、兵庫県内にお住まいでも被保険者とならない場合があります。(住所地特例)

なお、生活保護受給者は除きます。

(注)一定の障害の認定基準

身体障害者手帳

1級、2級、3級及び4級のうち、次のいずれかに該当する人

  • 音声機能又は言語機能の障害
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害
療育手帳 重度
精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
国民年金証書(障害年金等級) 1級、2級

75歳の誕生日を迎えるとき

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度に加入するにあたっての申請手続きは不要です。誕生日までに被保険者証を送付します。

度に加入する前日の健康保険が会社の健康保険である人は、それまで加入していた医療保険の資格喪失の手続きをしてください。また、その被扶養者だった人は国民健康保険などに別途加入することになりますので、必要な手続きをしてください。

65歳以上75歳未満で一定の障害がある人の制度加入について

65歳以上75歳未満で一定の障害がある人は、後期高齢者医療制度に加入するかどうか選択することができます。

害認定を受けようとする人は、障害の程度が確認できる障害者手帳又は年金証書等、加入している健康保険の被保険者証、個人番号(マイナンバー)がわかるものをお持ちの上、申請してください。広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。

なお、75歳になるまでは、いつでも将来に向かって申請を撤回することができます。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課医療年金係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3240

FAX番号:0791-63-3785

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