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最終更新日:2013年7月25日

広報たつの 2013年7月10日号(P10~15)【テキスト版】

子ども・子育て会議委員を募集

子ども・子育て支援新制度が平成27年度から始まるため、市は「子ども・子育て会議」を設置します。会議では、幼児教育・保育や地域の子育て支援を調査、審議し、「子ども・子育て支援事業計画」を策定します。
市民の皆さんの意見を市政に反映し、子ども・子育て施策を推進するため、委員を募集します。
対象者 市内在住で、子ども・子育てに関心があり、平日昼間の会議(年3回程度)に参加できる子育て中の方
募集人数 2名以内(委員全数20名以内)
任期 2年
募集期間 7月11日(木曜日)~8月8日(木曜日)必着
応募方法 申込用紙に記入し、持参又は郵送(申込書は児童福祉課に設置。市ホームページからダウンロード可)
選考方法 審査、抽選。結果は後日郵送で通知
申込先 児童福祉課(電話64-3222)

「2013夏 たつの就職フェア」参加者を募集

平成26年3月大学等卒業見込者又は平成23年3月以降の既卒者を対象に、合同企業説明会を開催します。ふるさとで働きたい、意欲あふれる方、ぜひご参加ください。
とき 8月20日(火曜日)13時~16時
ところ 青少年館ホール(龍野町富永)
参加企業 たつの市及び周辺地域の企業等約20社を予定(参加企業が決まり次第、市ホームページなどでお知らせします。)
※事前予約不要、参加費無料、途中入退場可
▼商工観光課(電話64-3156)

「市民の市政診断」診断委員を募集

開かれた市政運営を目指して、市民が市の事業等を診断する「市民の市政診断」の診断委員を募集します。
対象者 市内在住の方
募集人数 3名(応募多数の場合は、審査し抽選)
募集期間 7月11日(木曜日)~24日(水曜日)必着
応募方法 住所、氏名、生年月日、電話番号、応募理由を任意様式に記入し提出(郵送、メール可)
申込先 行政改革推進室(電話64-3199〒679-4192 たつの市龍野町富永1005-1、E-mailgyoukaku@city.tatsuno.lg.jp)

「市民の市政診断」を開催

とき 8月25日(日曜日)時間未定
ところ 赤とんぼ文化ホール中ホール
※診断テーマは決定次第、市広報等に掲載予定
自立のまちづくり実践発表会と同時開催

町並み写真コンテストを開催

龍野・室津地区の魅力ある町並みを撮影した写真を募集します。
サイズ4つ切カラー又はモノクロの単写真(ワイド4つ切可)
応募基準 歴史的景観形成地区(龍野・室津地区)内の建物、土塀や石垣などの町並みを平成24年1月1日以降に撮影した自作品で未発表のもの
※応募作品は返却できません。
応募数 1人5点以内
賞 特選4点、入選4点
応募期限 11月25日(月曜日)
応募方法 市役所、各総合支所、市内公共施設等に設置の募集チラシをご覧ください。
応 募 先 町並み対策課(電話64-3167)

限定発売!国民宿舎クーポン券付き「コミバス乗車券」

販売金額 200円(国民宿舎3荘共通500円クーポン券付きコミュニティバス往復乗車券)
◎販売期間 7月12日(金曜日)~8月31日(土曜日)
◎販売場所 コミュニティバス車内(小学生以上の方に販売)
◎乗車券 行きの乗車券は購入日のみ使用。帰りの乗車券は購入日翌日も使用できます。
◎クーポン券の利用方法 国民宿舎赤とんぼ荘、志んぐ荘、新舞子荘での宿泊又は休憩プラン、レストラン、売店で500円以上ご利用の場合に使用できます。
▼企画課(電話64-3141)

市営住宅・市営特定公共賃貸住宅入居者を募集

入居者は抽選で決定します。
◎対象住宅
市営住宅:日山住宅、大源寺第2住宅、觜崎住宅、船渡住宅
市営特定公共賃貸住宅(中堅所得者向住宅):栗町住宅、室津住宅
◎申込先 都市計画課、各総合支所地域振興課
◎申込受付期間 7月16日(火曜日)~25日(木曜日)
◎抽選会 7月30日(火曜日)
◎入居時期 入居許可日から10日以内
詳細はお問い合わせください。
▼都市計画課(電話64-3163)

平成25年度介護保険料額が決定

第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(年額)が決まりました。7月中旬に通知書を送付しますので、ご確認ください。
特別徴収(年金から天引き)の方
4・6・8月分を差し引いた額が、3回(10・12・2月)に分けて天引きされます。
※4・6・8月分と10・12・2月分の合計額をできるだけ同額にしています。
普通徴収の方
納付書で納期ごとに納めてください。納期は7月から翌年2月までの8期です。コンビニエンスストアでも納付することができます。

期別 納期限
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 9月2日
第3期(9月) 9月30日
第4期(10月) 10月31日
第5期(11月) 12月2日
第6期(12月) 12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 2月28日

口座振替をご利用の方
各納期限日に指定口座から引き落としされます。ただし、10月から特別徴収が開始される方は、年金から天引きとなるため、以後の引き落としはありません。
■平成25年度中に65歳になる方
誕生日以後に届く納付書で納めてください。(年度中は年金天引きされません。)
高年福祉課(電話64-3155)、新宮総合支所市民福祉課(電話75-0253)、揖保川総合支所市民福祉課(電話72-2523)、御津総合支所市民福祉課(電話322-1451)

後期高齢者医療制度のお知らせ

国保医療年金課(電話64-3240)、県後期高齢者医療広域連合事務局コールセンター(電話078-326-2021)

平成25年度保険料額を7月中旬にお知らせします

平成25年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。

平成25年度の保険料
均等割46,003円+所得割(平成24年中の総所得金額等(※)-基礎控除額33万円)×所得割率9.14%=平成25年度保険料(最高限度額55万円)
※総所得金額等は、収入額から控除額を引いた金額のこと(ここでいう控除額は、公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことで、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。)

保険料の軽減

所得の低い方
次の方は、平成24年中の所得に応じて平成25年度の保険料が軽減されます。
均等割額が軽減される方
同一世帯内(世帯主と世帯内の被保険者)の平成24年中の総所得金額等が一定の金額以下の方
所得割額が軽減される方
所得割額算定にかかる所得(総所得金額等-基礎控除額33万円)が58万円(年金収入のみの場合、収入金額が211万円)以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
●被扶養者だった方
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だった方は、所得割はかからず、均等割が9割軽減されます(本来は5割軽減)。該当される方は担当窓口にお申出ください。

総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の金額以下の世帯が軽減されます。
基礎控除額33万円で、被保険者全員の各所得(公的年金等控除額は80万円で計算)が0円9割軽減(均等割額4,600円)
基礎控除額33万円で、被保険者全員の各所得(公的年金等控除額は80万円で計算)が0円以外8.5割軽減(均等割額6,900円)※本来は7割軽減ですが、軽減措置により8.5割軽減となります。
基礎控除額33万円+24.5万円×被保険者の数(被保険者の世帯主を除く)5割軽減(均等割額23,001円)
基礎控除額33万円+35万円×被保険者の数2割軽減(均等割額36,802円)

保険料の減免

災害などで大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどで、世帯の所得が軽減判定基準以下となるときや一定期間給付の制限を受けたときは、申請により保険料が減免できる場合があります。詳しくは担当窓口にご相談ください。

保険料のお支払い方法

年金からの支払い【特別徴収】
手続きはありません。また、口座振替による支払いに変更することもできます。
▽口座振替や納付書での支払い【普通徴収】
7月から翌年3月まで毎月納付していただきます。年金の受給額が年額18万円未満の方、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方が対象です。

8月から新しい被保険者証に変わります

被保険者証の更新時期は毎年8月1日です。7月中旬に新しい被保険者証を送付しますので、8月から医療機関等の窓口で提示してください。保険料の納付状況によっては、有効期限が短い被保険者証(短期被保険者証)を送付することがあります。納付が困難な事情がある場合は、早めにご相談ください。
一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の平成24年中の所得から算出した平成25年度の住民税課税所得と平成24年中の収入額から計算しています。また、世帯の異動や所得更正により、随時変更されることがあります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

世帯員全員が住民税非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、医療機関ごとに1か月間に支払う自己負担額が、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。入院時の食事代も減額されます。(柔道整復、鍼灸、あんまマッサージの施術などは除きます。)
認定証の更新時期は毎年8月1日です。現在、減額認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には、7月中旬に新しい減額認定証と被保険者証を送付する予定です。世帯員全員が住民税非課税で減額認定証の申請をしていない場合は、窓口に申請してください。

県後期高齢者医療の医療給付費の推移

後期高齢者医療の保険料は、診療報酬改定と併せて2年に1度、改定されます。改定に伴う保険料の上昇要因のひとつには、医療給付費が年々上昇していることがあげられます。この医療給付費の約1割が高齢者の保険料でまかなわれています。
年度被保険者数医療給付費
平成20年度565,037人約4,568億円(1人当たり80万9千円)
平成21年度582,630人約4,878億円(1人当たり83万7千円)
平成22年度602,241人約5,230億円(1人当たり86万8千円)
平成23年度622,997人約5,513億円(1人当たり88万5千円)
平成24年度(見込み)642,987人約5,794億円(1人当たり90万1千円)
平成25年度(見込み)664,284人約6,138億円(1人当たり92万4千円)

被保険者数は年度の平均値
※平成20年度の医療給付費は4月~翌年2月診療分を12か月に換算して計上

国民健康保険税のお知らせ

納税通知書は7月中旬に世帯主宛に送付します

国民健康保険税の納税義務は世帯主にあります。世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度の加入者でも、同じ世帯に国民健康保険に加入している人がいる場合は、世帯主(擬制世帯主)宛に納税通知書をお送りします。7月中旬に送付しますので、期限内納付にご協力ください。

減免制度

失業減免

対象者
平成24年中の合計所得金額が600万円以下で、失業、倒産、廃業などで3か月以上継続して職がなく、納税が著しく困難な方(自己都合による退職や定年退職は除く。)
減免内容
申請時点の納期未到来税額のうち、所得割額を次のとおり減免します。
平成24年中の合計所得金額減免割合
150万円以下 2分の1
150万円を超え200万円以下5分の2
200万円を超え300万円以下10分の3
300万円を超え400万円以下5分の1
400万円を超え600万円以下10分の1

申請時期
納期限の7日前までに申請してください。
申請に必要なもの
離職したことが分かる書類(雇用保険受給資格者証や退職証明、離職票など)の写し、印鑑

所得減少減免

対象者
平成24年中に事業所得又は給与所得があり合計所得金額が600万円以下で、平成25年中の合計所得金額が平成24年中の合計所得金額の1/2以下に減少する見込みで、納税が著しく困難な方
減免内容
申請時点の納期未到来税額のうち、所得割額を次のとおり減免します。
平成24年中の合計所得金額減免割合
150万円以下 5分の2
150万円を超え200万円以下10分の3
200万円を超え300万円以下5分の1
300万円を超え600万円以下10分の1

申請時期
納期限の7日前までに申請してください。
申請に必要なもの
平成25年中の源泉徴収票又は給与明細の写し、印鑑
※ほかには、災害減免、入所減免、旧被扶養者減免などがあります。詳細はお問い合わせください。

失業軽減制度

対象者
企業の倒産、解雇等による非自発的失業者の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34の方
軽減内容
平成24年中の給与所得を100分の30として所得割額を算定します。軽減判定(申請不要の7・5・2割の減額の判定)も同様に扱います。
申請時期
雇用保険受給資格者証取得後に申請してください。離職日の翌日にさかのぼって軽減が適用されます。
申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証の写し、印鑑

後期高齢者医療制度への移行に伴う減額措置(申請不要)

対象世帯
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移ったために、国民健康保険の加入者が単身となる世帯
※引き続き同じ世帯でいること、世帯主の変更がないこと等の条件があります。
◎減額内容
医療給付費分、後期高齢者支援金等分のみ平等割が最長8年間減額されます。
※はじめの5年間は2分の1、残りの3年間は4分の1が減額されます。なお、現在2分の1の減額を適用されている場合は、適用開始から5年間経過した後に、4分の1の減額を3年間受けられます。

納付方法の変更

特別徴収(年金天引き)から普通徴収へ変更
口座振替にのみ変更できます。振替する口座の通帳と届出印を窓口へご持参ください。
▽納付書から口座振替へ変更
口座振替依頼書を金融機関又は市役所窓口へ提出してください。依頼書は各窓口にありますので、振替する口座の通帳と届出印を窓口へご持参ください。
税務課(電話64-3145)、新宮総合支所地域振興課(電話75-0251)、揖保川総合支所地域振興課(電話72-2525)、御津総合支所地域振興課(電話322-1001)

国民年金

付加保険料をご存知ですか?

老齢基礎年金の年金額は、786,500円(20歳から60歳まで40年間保険料を納めて、65歳から受給の場合)です。将来受け取る年金額をより高くしたいと考えている方には、付加年金制度があります。毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に加算して受け取ることができます。
※平成25年10月から老齢基礎年金の年金額は変更になる予定です。

付加保険料は1か月400円

付加保険料を納付できるのは、国民年金の第1号被保険者又は任意加入被保険者の方です。(申込みされた月からで、さかのぼって加入することはできません。)
※保険料の免除・猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は、納付できません。

将来受け取る付加年金額

付加年金の額=200円×付加保険料納付月数(65歳から老齢基礎年金を受給する場合)
例えば、付加保険料を5年間(60か月)納めたときの総付加保険料額24,000円(400円×60か月)に対して、65歳から老齢基礎年金と一緒に支給される付加年金は年額12,000円(200円×60か月)です。つまり、受給開始から2年間で付加保険料相当分の年金を受け取ることができます。
なお、付加年金は、老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から支給されます。老齢基礎年金を繰上げ受給(60歳~64歳で受給)又は繰下げ受給(66歳以降で受給)する場合は、付加年金も繰上げ、繰下げ受給となり、老齢基礎年金の減額率、増額率に応じて減額、増額されます。
姫路年金事務所国民年金課(電話079-224-6382)、国保医療年金課(電話64-3240)、新宮総合支所市民福祉課(電話75-0253)、揖保川総合支所市民福祉課(電話72-2523)、御津総合支所市民福祉課(電話322-1451)


姫路年金事務所 出張年金相談

相談は予約制です。予約された方を優先して相談を行います。予約なしで来られた方は長時間お待ちいただく場合があります。
◎とき 8月22日(木曜日)10時~15時
◎ところ 市役所分庁舎ホール
◎相談員 姫路年金事務所職員
◎持ち物 年金手帳(被保険者)、年金証書(年金受給者)、認印
◎予約受付期間 7月22日(月曜日)~8月19日(月曜日)(土曜日・日曜日、祝日は除く)8時30分~17時
◎予約先 国保医療年金課(電話64-3240)
※代理人が来られる場合は、委任状と受任者の本人確認ができるもの(運転免許証等)が必要です。
※予約の際に、氏名、基礎年金番号、相談内容をお知らせください。

国民年金保険料(6月分)

口座振替日 7月31日(水曜日)
定額1か月15,040円付加つき15,440円
現金納付の方もお忘れなく、7月31日(水曜日)までに、金融機関等で納めてください。

国民健康保険

70歳~74歳の皆さん、8月は国民健康保険「高齢受給者証」の更新月です

70歳以上の国民健康保険被保険者の方にお渡ししている高齢受給者証は、7月31日(水曜日)で有効期間が終了します。7月下旬に、新しい高齢受給者証を郵送しますので、8月1日(木曜日)から医療機関窓口に提示してください。

満70歳になられる方へ

70歳の誕生日の翌月から高齢受給者に該当されます(1日生まれの方は、誕生月から該当)。高齢受給者証は、該当月の前月末までに郵送します。
(例)8月1日生まれの方 ⇒ 8月から該当
8月2日~末日生まれの方 ⇒ 9月から該当

一部負担金の割合

1割の負担となります。ただし、現役並み所得のある世帯の方は、3割負担となります。平成24年中の所得から、一部負担金の割合を判定します。
※制度改正により、平成26年4月1日から一部負担金の割合が1割から2割に引き上げられる予定です。1割負担の方の高齢受給者証には、「2割(平成26年3月31日までは、1割)」と表示しています。

有効期限

平成26年7月31日まで
※ただし、満75歳になる方は誕生日の前日までとなります。
国保医療年金課(電話64-3149)

 

お問い合わせ

所属課室:企画財政部広報秘書課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3211

FAX番号:0791-63-3786

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