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最終更新日:2023年4月1日
「申請書のダウンロードシステムのご案内と利用上の注意」をお読みになった上でご利用ください。
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合には、介護支援専門員はケアプランを保険者へ届け出ることが義務づけられました。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
※計画作成時には基準回数に満たなかったが、実績が基準回数以上となった場合、提出は不要です。
用紙サイズ | A4サイズ縦 |
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提出書類 |
※居宅サービス計画書(第5表)については、生活援助中心型の訪問介護を位置づけた理由の記載があるページのみで可。 ※2、3については写しを提出してください。 |
提出期限 | ケアプランを作成・変更した月の翌月末まで |
提出方法 | 窓口(郵送も可) |
届出が必要なケアプラン | 平成30年10月1日以降に作成又は変更し、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけたもの。 |
提出者 | 居宅介護支援事業所 |
手数料 |
無料 |
受付窓口 | 本庁高年福祉課介護保険係 |
問い合わせ | 本庁高年福祉課介護保険係(電話0791-64-3155) |
必要に応じて電話や面談による聴き取りなどを行うことがあります。
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