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最終更新日:2021年8月6日
(1)介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。
(2)毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります。
令和3年8月からの介護保険制度の見直し(PDF:1,621KB)
通常の認定期限は8月1日から翌年7月末までです。
8月1日以降も引き続き減額を受けるためには、改めて申請が必要です。
低所得の人の施設サービス利用(短期入所生活介護含む)が困難とならないように、申請により認められた場合は、食費・居住費(滞在費)の負担額が軽減されます。負担限度額の認定を受けた方は所得に応じた額を自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。
基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用(1日当たり)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
通所介護(デイサービス)と通所リハビリテーション(デイケア)を利用した時の食費は減額されません。(全額自己負担となります。)
段階 |
軽減を受けることができる要件 |
食費の負担限度額 (日額) |
居住費の負担限度額 (日額) |
|
---|---|---|---|---|
施設 |
短期入所サービス |
|||
1 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者 |
300円 |
300円 |
1.ユニット型個室820円 2.ユニット型個室的多床室または従来型個室490円(320円) 3.多床室0円 |
2 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
390円 |
600円 |
1.ユニット型個室820円 2.ユニット型個室的多床室または従来型個室490円(420円) 3.多床室370円 |
3 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 |
650円 |
1,000円 |
1.ユニット型個室1,310円 2.ユニット型個室的多床室または従来型個室1,310円(820円) 3.多床室370円 |
3 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 |
1,360円 |
1,300円 |
1.ユニット型個室1,310円 2.ユニット型個室的多床室または従来型個室1,310円(820円) 3.多床室370円 |
()内は、介護老人福祉施設・短期入所生活介護の従来型個室の居住費(滞在費)
低所得の人の認知症対応型共同生活介護事業所の利用が困難とならないように、申請により助成額が決定した場合は、認知症対応型共同生活介護事業所の居住費(家賃相当額)の負担額が軽減されます。助成が決定された方は、居住費から助成額を控除した額を負担するようになります。
段階 |
軽減を受けることができる要件 |
助成割合 (月額) |
家賃相当額の上限額 (月額) |
---|---|---|---|
1 |
老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の場合 |
家賃の50% |
50,000円 |
2 |
本人および世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
家賃の45% |
50,000円 |
3 |
本人及び世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 |
家賃の40% |
50,000円 |
利用者は決定された助成額が控除された家賃を事業者に支払いますので、助成額の支給は認知症対応型共同生活介護の事業者に行います。
同じ月に利用したサービスの1割~3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えた時は、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。市に「高額介護サービス費支給申請書」を提出してください。
「高額介護サービス費支給申請書」については、サービス利用月の概ね4か月後に対象者のみに送付します。申請の際、領収書が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
対象者の要件 |
利用者負担上限額 |
|
---|---|---|
A |
生活保護を受給している方 |
世帯、個人15,000円 |
B |
世帯全員が市民税非課税で、 (1)老齢福祉年金を受給されている方 (2)課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
個人15,000円 世帯24,600円 同一世帯に複数の要支援・要介護認定者がおられる場合は、世帯の上限額が適用されます |
C |
世帯全員が市民税非課税で、B以外の方 |
世帯24,600円 |
D |
市民税課税世帯の方 |
世帯44,400円 |
E |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が145万円以上380万円未満 |
世帯44,400円 |
F |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が380万円以上690万円未満 |
世帯93,000円 |
G |
本人又は同一世帯の65歳以上の課税所得が690万円以上 |
世帯140,100円 |
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、下記の限度額を超えた分が支給されます。
区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険 |
被用保険者または国民健康保険+介護保険(70~74歳の方がいる世帯) |
|
---|---|---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
|
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
|
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
|
一般 | 現役並み所得者、低所得者2、1以外の世帯の方 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 |
世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税である世帯の方:低所得者1以外の方 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
世帯主及び国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得者が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯の方 |
19万円 |
19万円 |
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
被用保険者または国民健康保険+介護保険(70歳未満の方がいる世帯) |
|
---|---|---|
901万円超 |
212万円 |
|
600万円超901万円以下 |
141万円 |
|
210万円超600万円以下 |
67万円 |
|
210万円以下 |
60万円 |
|
住民税非課税世帯 |
34万円 |
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