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最終更新日:2011年5月2日
「申請書のダウンロードシステムのご案内と利用上の注意」をお読みになった上でご利用ください。
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用紙サイズ |
A4サイズ縦 |
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提出書類 |
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添付書類 |
【事前申請書】 ≪償還払い・受領委任払い共通≫
※住宅所有者が被保険者本人でない場合は、住宅所有者の承諾が必要となります。 ⇒ 所有者が事前申請書へ記名・押印。 ≪受領委任払いの場合≫
【支給申請書(事後申請)】 ≪償還払い・受領委任払い共通≫
※受領委任払いの場合、領収証の記載あたっては、「記載例」をよく確認し間違いのないようにしてください。 |
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概要説明 |
要介護者等が住宅改修を行った場合に、同一住宅につき20万円まで支給するもの。 ・償還払いについては、一旦全額を改修事業者に支払い、支給申請書により残りの9割を支給します。 ・受領委任払いについては、受領委任払届出事業者による改修を行う場合に選択できます。この場合、要介護者等は、1割の負担で済み、支給申請による9割分は、要介護者等と事業者の受領委任の同意により市から事業者へ直接支払います。 |
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手続き |
提出方法 |
窓口 |
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提出者 |
本人(代理人可) |
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必要なもの |
申請者認印(本人もしくは家族、成年後見人) |
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手数料 |
不要 |
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受付窓口 |
本庁 高年福祉課介護保険係 総合支所 市民福祉課 |
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問い合わせ |
本庁 高年福祉課介護保険係(電話0791-64-3155) 新宮総合支所 市民福祉課(電話0791-75-0253) 揖保川総合支所 市民福祉課(電話0791-72-2523) 御津総合支所 市民福祉課(電話079-322-1451) |
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備考 |
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