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最終更新日:2018年6月29日

住宅改修費・福祉用具購入費の受領委任払いについて

受領委任払いとは?

現在、介護保険での住宅改修と福祉用具購入については、被保険者(利用者)が、一旦、費用の全額(10割分)を事業者へ支払い、その後、市へ申請して自己負担分(1割~3割分)を除く保険給付分(9割~7割分)の支給を受けるという、いわゆる「償還払い」の方法を原則としています。

「受領委任払い」とは、利用者は、費用の1割~3割分のみを事業者に支払い、保険給付される9割~7割分は、被保険者(利用者)からの委任に基づき、たつの市から受領委任払取扱事業者に直接支払う制度です。この制度の導入により、被保険者(利用者)の一時的な費用負担を軽減することができます。

受領委任払いを利用するには?

住宅改修・福祉用具購入を行う際に、受領委任払いを利用するためには、たつの市に「受領委任払取扱事業者」として届け出た事業者を利用する場合に限られます。(受領委任払いの利用について、事業者との同意が得られていることが条件です。)

また、法に規定する保険給付対象となる住宅改修もしくは福祉用具購入であることが前提となります。しかし、それに加えて、以下のいずれかに該当する場合は、受領委任払いを利用することができません。(償還払いは利用可能。)

  1. 法第66条から第69条に規定する保険給付の制限を受けているとき。
  2. 介護保険料を滞納しているとき。
  3. 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中のとき。
  4. 当該申請時点において、要介護又は要支援認定を受けていないとき。

利用手続きについて

最初にケアマネジャー等に必ず相談してください。また、受領委任払いを取り扱う事業者としてたつの市に届出している事業者(受領委任払取扱届出事業者)を選択し、その事業者に申し出て受領委任払いの利用について、あらかじめ同意を得てください。

  • 届出事業者の情報は、本庁高年福祉課、各総合支所地域振興課にご確認ください。

申請について

受領委任払い利用の際の申請方法及び流れは、従来と変わりありません。

  • 住宅改修費については、着工前の事前申請、着工後の支給申請(事後申請)の2種類が必要です。
  • 福祉用具購入費については、支給申請(事後申請)のみとなっております。

ただし、申請書類の様式は、償還払用ではなく受領委任払用のものを利用してください。

添付書類のうち領収証については、総工事費用(購入金額)介護保険対象費用自己負担額が分かる内訳を記入したものが必要となりますので、事業者から受け取る際には十分に確認してください。

また、「受領委任払いに係る委任状」も必要となります。

事業者の方へ

事業者が、受領委任払いの取り扱いを希望する場合は、市が指定する期間内にあらかじめ届け出ることが必要となります。届出をされていない場合は、受領委任払いを利用することができません。

詳細については、高年福祉課介護保険係までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課介護保険係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155

FAX番号:0791-63-0863

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