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最終更新日:2024年1月15日

住宅改修費

要介護(要支援)認定者である在宅生活の方が、手すりの取り付けや段差解消、その他厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行った場合に改修に要した費用の一部が支給されます。

(注意)工事前に事前の申請が必要です。

介護保険でできる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

(注)屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

利用限度額

20万円まで(原則1回限り)自己負担は1割(収入・所得が多い方は2割~3割)となります

(注1)1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けても使えます。
(注2)引っ越しをした場合や要介護度が著しく重くなった場合(3段階以上)、再度支給を受けることができます。

要介護状態区分

3段階以上となる要介護度

要支援1又は経過的要介護

要介護3、要介護4、要介護5

要支援2又は要介護1

要介護4、要介護5

要介護2

要介護5

支給申請の手続き(償還払い・受領委任払い)

利用者は、次の「償還払い」か「受領委任払い」のいずれかの方法で住宅改修を行います。

受領委任払は、市へあらかじめ受領委任払いを行う旨の届出をしている事業者を利用する場合にのみ選択できます。(詳しくは、「住宅改修・福祉用具の受領委任払い」についてをご確認ください。)

≪償還払いの場合≫

1家族や専門家などに相談

本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャー等に相談し、適切な改修内容を決定します。
【※】ケアマネジャー等は提出書類の「住宅改修が必要な理由書」の作成を行います。

【注意】改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明の場合は、事前に介護保険係へご相談ください。

【※】20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に、「たつの市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。

2市への事前申請(改修前)

提出書類

  • 支給事前申請書(償還払用)
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修前の写真(カラー、日付入り、手すり取付位置など表示、段差解消の場合はメジャー等写し込み)
  • 住宅の平面図

【注意】記載例を十分に確認し作成してください

【注意】改修を行う住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅所有者の承諾を得てください。(申請書に記名)

3改修内容の審査・承認通知書の送付

事前申請の内容を審査し、適切であると認められた場合は、「住宅改修承認通知書」により利用者に通知します。

【注意】事前申請の受付から承認通知まで、おおむね数日かかります。

4工事の実施・支払い

  • 市から住宅改修承認通知書が届いたら、事業者へ連絡して改修を行います。
  • 改修に要した費用をいったん全額自己負担して事業者に支払い、領収書を受け取ります。

5住宅改修費の支給申請(改修後)

提出書類

  • 支給申請書(償還払用)
  • 住宅改修に要した費用の領収書(被保険者あて原本)
  • 工事費内訳書
  • 改修後の写真(カラー、日付入り、段差解消の場合はメジャー等写し込み)

【注意】記載例を十分に確認し、作成してください

6住宅改修費の支給

  • 支給申請書の内容を審査し、必要と認めた場合に住宅改修費を支給します。
  • 支給申請書を受領してから住宅改修費の支給まで2~3か月を要しますのでご了承ください。

 

≪受領委任払いの場合≫⇒受領委任払いを利用できる場合

1家族や専門家などに相談

本人だけでなく家族ぐるみで話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャー等に相談し、適切な改修内容を決定します。
【※】ケアマネジャー等は提出書類の「住宅改修が必要な理由書」の作成を行います。

【注意】改修内容が介護保険の給付対象となるかどうか不明の場合は、事前に介護保険係へご相談ください。

【注意】受領委任払いは、受領委任払の取り扱いについて事前に市へ届け出た事業者を利用して改修を行う場合にのみ利用できますので、事前申請書の提出までに必ず事業者と受領委任払いの利用についての同意を得てください。

【※】20万円を超える工事については、介護保険制度(20万円まで)とは別に「たつの市高齢者等住宅改造費助成事業」もあります。

2市への事前申請(改修前)

提出書類

  • 支給事前申請書(受領委任払用)
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 改修前の写真(カラー、日付入り、手すり取付位置など表示、段差解消の場合はメジャー等写し込み)
  • 住宅の平面図
  • 受領委任払いに係る委任状

【注意】記載例を十分に確認し作成してください。

【注意】改修を行う住宅の所有者が利用者本人でない場合には、住宅所有者の承諾を得てください。(申請書に記名)

3改修内容の審査・承認通知書の送付

事前申請の内容を審査し、適切であると認められた場合は、「住宅改修承認通知書」により利用者に通知します。

【注意】事前申請の受付から承認通知まで、おおむね数日かかります。

4工事の実施・支払い

  • 市から住宅改修承認通知書が届いたら、事業者へ連絡して改修を行います。
  • 改修に要した費用のうち、介護保険適用部分の1割(収入・所得が多い方は2割~3割)の自己負担額を事業者に支払い、領収書を受け取ります。
  • 20万円を超える工事を行った場合は、介護保険の自己負担額20万円を超えた部分の金額の合計金額を事業者に支払い、その内訳及び全体工事費が記載されている領収書を受け取ります。

5住宅改修費の支給申請(改修後)

提出書類

  • 支給申請書(受領委任払用)
  • 住宅改修に要した費用の領収書(被保険者あて原本)
  • 工事費内訳書
  • 完成後の写真(カラー、日付入り、段差解消の場合はメジャー等写し込み)

【注意】記載例を十分に確認し、作成してください。

【領収書の記載について】自己負担額が領収金額となります(1円未満切り上げ)。20万円を超える場合は、「領収金額=自己負担額+超えた部分の金額」となります。領収書のただし書きには、内訳として、必ず自己負担額超えた部分の金額及び全体工事費をそれぞれ記載してください。

6住宅改修費の支給

  • 支給申請書の内容を審査し、必要と認めた場合に、住宅改修費を支給します。
  • 市からの支給については、利用者と事業者の受領委任の同意により、あらかじめ事業者が届け出た指定口座に振り込みます。
  • 支給申請書を受領してから住宅改修費の支給まで2~3か月を要しますのでご了承ください。

 

※住宅改修費の支給要件、申請の手続き等の詳細については、「住宅改修及び福祉用具購入費の手引き」(PDF:501KB)をご確認ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課介護保険係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155

FAX番号:0791-63-0863

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