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最終更新日:2022年8月2日

介護保険のしくみ

介護保険制度とは

世界一の長寿国となった現在、だれもがいつかは介護が必要となる可能性があります。

現在の急速な高齢化の中で、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が増える一方で、老老介護、核家族化、共働き世帯の増加などの生活環境の変化により、家族だけでの介護が難しい状況になっています。

介護保険制度は、このような「介護の問題」、「老後の不安」を解消するために、介護を社会全体で支える体制をつくり、介護が必要になったとき、住み慣れた地域で介護を必要とする人のニーズを第一に考え、本人の意思によって、福祉・保健・医療の分野からの総合的なサービスを提供することを目的に、平成12年4月からスタートしました。

介護保険制度は、私たち誰もが必ず訪れる老後、その老後の最大の不安要因である介護問題に応えるため、40歳以上の国民全員がそれぞれ保険料を負担し、介護を必要とする状態になっても、その人が尊厳をもって、自立した生活を送ることができるよう社会的に支え合うことで、介護を必要とする方や家族の介護の負担を軽減することが目的の「助け合い」「支え合い」の制度です。

社会保険方式(税金から保険料へ)

給付と負担の関係を明確にし、国民の連帯・相互扶助に基づく方式です。

  1. 利用者本位(措置から契約へ)
  2. 利用者自身がサービスの種類・内容や提供事業所を選択できます。
  3. 介護支援サービス及び介護予防サービス
    • 介護サービス及び介護予防サービスを適切に受けられるよう、ケアプランの作成や事業者との連絡調整等を行う仕組みが導入されています。
  4. 民間活力の活用と規制緩和
    • 民間事業者や非営利組織の多用な供給主体の参入を認め、サービス供給量及び利用者の選択の幅を拡大しています。

介護保険の対象者について

たつの市内に住所がある40歳以上の方が、たつの市の介護保険に加入することになります(被保険者といいます)。被保険者は、65歳を境に2つの区分に分かれ、保険料の負担方法やサービスを受ける条件等がそれぞれ異なります。

被保険者

  1. 65歳以上の方全員(第1号被保険者)
    • 介護が必要な状態になったときは、原因を問わず要介護認定を経て介護サービスが利用できます。
  2. 40歳から64歳までの医療保険加入の方全員(第2号被保険者)
    • 加齢が原因となって発症する病気(特定疾病:16種類を国が指定します)によって介護が必要な状態となったときに限って、要介護認定を経て介護サービスが利用できます。第2号被保険者については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護サービスは利用できません。

第2号被保険者で以下の疾病(特定疾病)に該当する場合は、介護保険サービスが利用できます。

  1. 関節リウマチ
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
  16. がん(医師が回復の見込がない状態に至ったと判断したものに限る。)

 

被保険者証(保険証)

介護保険制度では、1人ひとりの被保険者証が発行されます。被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定を受けている方については、その内容を証明する書類です。

被保険者証は要介護認定の申請時やサービスを利用するとき、ケアプランの作成時など、介護サービスの利用には欠かせないものです。紛失しないよう、大切に保管してください。

  • 被保険者証は第1号被保険者全員に交付されます。

65歳の誕生日の属する前月に被保険者証をお送りしますので、内容を確認してください。

  • 第2号被保険者の場合は、要介護認定を受けた方に発行されます。

取扱い上の注意点

  • 被保険者証が届いたら、内容を確認してください。
  • 記載内容の書き換えをしないでください。
  • 被保険者証のコピーは使用できません。
  • 貸し借りをしないでください。

 

介護保険の財政について

介護保険事業は、被保険者の方に納めていただく保険料と、国・都道府県・市町村が負担する公費を財源として、市町村が保険者となって運営します。

財源の構成は、全体のサービス費用から1割~3割分の利用者負担を差し引いた残りの9割~7割分について、保険料が50%、公費が50%となります。保険料は第1号被保険者の保険料で23%、第2号被保険者の保険料で27%をまかなっており、公費は居宅給付費の場合、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%、施設給付費の場合、国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%の負担となっています。

1割~3割

9割~7割

介護サービスの利用者負担

保険料50%

公費50%

65歳以上の方の保険料

23%

40~64歳の方の保険料

27%

市の負担金

12.5%

県の負担金

12.5%

国の負担金

25%

 

必要な届出について

介護保険制度では、40歳から64歳までの医療保険に加入している方全員が自動的に第2号被保険者となります。また、65歳に達した市民の方全員が自動的に第1号被保険者となります。特に届出は必要ありません。

ただし、以下の場合は届出をしてください。

  1. 65歳以上の方が他市町村から転入してきたとき(要介護認定を受けた方のみ)や、他市町村に転出するとき(※1)
  2. 住所や氏名等が変わったとき
  3. 被保険者証を紛失したとき
  4. 市外の介護保険施設等に入所して住所を異動したとき(※2)
  5. 被保険者本人が死亡したとき

(※1)たつの市へ転入された方

他市町村で要介護認定(認定有効期間が満了していない場合に限る)を受けていた方は、転入日から14日以内に、転入前の市町村発行の介護保険受給資格証明書をご提出ください。なお、期限内に介護保険受給資格証明書のご提出がない場合は、他市町村で受けていた要介護認定の内容を引き継ぐことができませんので、くれぐれもご注意ください。

(※1)たつの市から他市町村へ転出される方

たつの市で要介護認定(認定有効期間が満了していない場合に限る)を受けている方は、たつの市発行の介護保険受給資格証明書の交付を受けてください。転出日から14日以内に他市町村に提出することで、たつの市で受けていた要介護認定の結果を自動的に引き継ぐことができます。

(※2)たつの市外の介護保険施設等に入所して住所を移動された方

たつの市の被保険者が、他市町村の介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当)等に入所し、住所を施設に移動した場合は、(施設のある市町村ではなく)引き続きたつの市の被保険者になります。

 

お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課介護保険係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155

FAX番号:0791-63-0863

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