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最終更新日:2024年3月25日

介護職員等処遇改善加算について

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(お知らせ)令和6年度の処遇改善加算一本化及び計画書提出について

令和6年度の介護報酬改定において、現行の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」への一本化を行います。

制度の概要については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

厚生労働省より、令和6年度の計画書について様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

令和6年度介護職員等処遇改善加算等の概要および様式例について、令和6年3月15日付けで以下のとおり通知がありました。

令和5年度以降の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が更新されました。

令和5年度以降の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例が示されました。

 

 

 

【令和6年度】計画書の提出について新着アイコン

 令和6年度から制度が変わりますのでご注意ください!

記載方法について

記載内容の根拠となる資料の提出は必要ありませんが、適切に保管してください。
記載内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。記載例や注意書きをよくご確認ください。

記入方法について、厚生労働省ホームページに動画が掲載されております。

提出期限

令和6年度分計画書

令和6年4月15日(月曜日)

※年度途中(6月以降)に、新たに又は区分を変更して加算を算定する場合、加算を算定しようとする月の前々月の末日まで

提出方法

郵送、持参又は電子メール

提出先

福祉部 高年福祉課 介護保険係

 

 

【令和5年度】実績報告の提出について

加算の算定をしている事業者は、年度ごとに実績報告書を提出していただく必要があります。

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書をご提出ください。

なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

提出書類

  • 調整中(厚生労働省から提示があり次第ご連絡します)

提出期限

令和5年度分実績報告書(令和6年7月末ごろ提出いただく予定)

年度の途中で事業所を廃止された場合や、加算の算定を終了された場合
最終の加算の支払いがあった翌々月の末日まで

提出方法

郵送、持参又は電子メール

提出先

福祉部 高年福祉課 介護保険係

 

変更届

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届の様式は厚生労働省ホームページ、別紙様式4(変更に係る届出書)(外部サイトへリンク)です。

 

特別事情届出書について

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。
なお、年度を越えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、再度提出する必要があります。

特別事情届出書の様式は厚生労働省ホームページ、別紙様式5(特別な事情に係る届出書)(外部サイトへリンク)です。

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課運営指導係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3187

FAX番号:0791-63-0863

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