ホーム > 申請書ダウンロード > 高年福祉課業務 > 要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書

ここから本文です。

最終更新日:2021年4月1日

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書

ご利用になる前に

「申請書のダウンロードシステムのご案内と利用上の注意」をお読みになった上でご利用ください。

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書

用紙サイズ

A4サイズ縦

提出書類

要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の理由書(ワード:214KB)記載例(PDF:180KB)

添付書類

【要介護の方】
居宅介護サービス計画書(1)(2)(3)(写)
サービス担当者会議の要点(写)
【要支援の方】
介護予防サービス・支援計画表(1)(2)(3)(写)
支援経過記録(サービス担当者会議の要点含む)(写)

概要説明

短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています。

やむを得ない理由により、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに届け出てください。

また、次期有効期間においても、おおむね半数を超える見込みとなった場合は、再度提出してください。

利用の対象者

1.利用者が認知症であることなどにより、同居している家族等の介護が困難な場合

2.同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護を受けることができない場合

3.その他やむを得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと市長が認める場合

提出方法

窓口(郵送可能)

提出者

居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:福祉部高年福祉課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3155

FAX番号:0791-63-0863

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?