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最終更新日:2012年4月1日
老人医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするために、平成20年4月から老人保健制度に代わる新しい後期高齢者医療制度が創設されました。
この制度により、75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の人を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるようになりました。
都道府県単位ですべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が制度を運営しています。広域連合が保険料の決定や医療の給付を行い、たつの市は被保険者証の引渡しや保険料の徴収などを行っています。
75歳(一定の障害があり申請により認定を受けた65歳)以上は誕生日(認定)当日から、被保険者となります。
一般の人は1割、現役並み所得者は3割です。
保険料は、均等割額(定額)と、所得割額(所得に応じた額)の合計額を被保険者一人ひとりに負担していただきます。均等割額と所得割率は広域連合ごと(都道府県単位)に定められ、2年ごとに改定されます。保険料はひとり年額55万円が上限になります。
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平成24年・25年度における兵庫県での保険料 |
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| 均等割額 | 1人につき | 46,003円 |
| 所得割額 | 前年の合計所得金額-基礎控除(33万円)に対し | 9.14% |
葬祭費や高額介護合算療養費が支給されます。
詳細については、兵庫県後期高齢者広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
平成24年度も、平成23年度に引き続き、所得の低い方の保険料の軽減措置が継続されます。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
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軽減割合 |
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準額以下の世帯 |
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9割※1 |
基礎控除額(33万円) |
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8.5割※2 |
基礎控除額(33万円) |
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5割 |
基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯内の世帯主を除く被保険者数 |
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2割 |
基礎控除額(33万円)+35万円×世帯内の被保険者数 |
所得割額算定にかかる「基礎控除額(33万円)を差し引いた総所得金額等」が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった方は、所得割額がかからず、均等割額は、本来5割軽減ですが、軽減措置により9割軽減されます。
特別徴収(年金からの徴収)により保険料を納付していただいている方、又は、今後特別徴収により納付していただく予定となっている方の内、口座振替でのお支払いを希望される方は、申出により納付方法を口座振替に変更することが可能となります。
詳しくは、本庁国保医療年金課医療年金係又は各総合支所市民福祉課国保医療年金係までお問い合わせ下さい。
本庁市民生活部国保医療年金課医療年金係(電話0791-64-3240)
新宮総合支所市民福祉課国保医療年金係(電話0791-75-0253)
揖保川総合支所市民福祉課国保医療年金係(電話0791-72-2523)
御津総合支所市民福祉課国保医療年金係(電話079-322-1451)
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