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最終更新日:2021年7月26日
交通事故など、治療の発生原因が第三者(加害者)による場合は、被害者に重大な過失がない限り加害者が医療費を負担することが原則です。
交通事故などによる傷害を受けた場合でも国民健康保険(以下「国保」という)は使えます。国保で治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を国保医療年金課まで提出してください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保医療年金課国保係にご相談ください。
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