ホーム > くらし・市民 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 健康保険と交通事故

ここから本文です。

最終更新日:2021年7月26日

健康保険と交通事故

交通事故など、治療の発生原因が第三者(加害者)による場合は、被害者に重大な過失がない限り加害者が医療費を負担することが原則です。

条件と手続

交通事故などによる傷害を受けた場合でも国民健康保険(以下「国保」という)は使えます。国保で治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」を国保医療年金課まで提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保医療年金課国保係にご相談ください。

届出に必要なもの(内容によって提出書類が異なりますので、窓口でご確認ください)

お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課国保係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3149

FAX番号:0791-63-3785

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?