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最終更新日:2011年4月27日

福祉医療

老人・障害者・乳幼児等・こども・母子家庭・父子家庭・遺児の方々に対して、それぞれ加入されている医療保険の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

制度ごとに手続に必要なものがありますので、ご確認のうえ受給者証の交付申請をしてください。

なお、所得制限がありますので(乳幼児等・こども医療は制限なし)、詳しくは国保医療年金課医療年金係でお尋ねください。

老人医療

対象者

市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得80万円以下の65歳以上70歳未満の人

負担割合・負担限度額等

世帯区分

負担
割合

月額負担限度額

外来

入院

低所得Ⅱ

市町村民税非課税世帯で年金収入を加えた所得80万円以下の人(低所得Ⅰを除く)

2割

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ

市町村民税非課税世帯で、本人の年金収入が80万円以下、かつ世帯全員について所得が0の人(年金収入は80万円を控除)

1割

8,000円

15,000円

手続きに

必要なもの

健康保険証・印鑑・転入者は前住所地の所得証明書

重度障害者医療・高齢重度障害者医療

対象者

本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額23.5万円未満の障害程度1級・2級の身体障害者、療育手帳A判定の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級の精神障害者

負担割合・負担限度額等

世帯区分

外来

入院

一般

本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割税額23.5万円未満の人(低所得を除く)

医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで

1割負担

(医療機関ごとに月2,400円まで)

低所得

市町村民税非課税世帯で本人・配偶者・扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下)

医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで

1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで)

手続きに

必要なもの

重度障害者医療:健康保険証・印鑑・障害程度がわかる書類(身体障害者手帳等)・転入者は前住所地の所得証明書

高齢重度障害者医療:後期高齢者医療被保険者証・印鑑・障害程度がわかる書類(身体障害者手帳等)・振込先金融機関がわかるもの ・転入者は前住所地の所得証明書

※ただし、連続して3か月を超える入院の場合は、4か月目以降負担なし

 乳幼児等・こども医療

対象者

0歳から中学3年生(15歳に達する日以降最初の3月31日)までの乳幼児、こども

負担割合・ 負担限度額等

世 帯 区 分

外 来

入 院

払い戻し手続き

所得制限なし

自己負担なし

自己負担なし

不要(県内の医療機関での診療の場合)

手続きに

必要なもの

健康保険証・印鑑・転入者は前住所地の所得証明書

 

母子家庭等医療

対象者

本人・扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限基準内の18歳に達した年度末までの児童、又は20歳未満の高校在学中の児童を監護する者及び児童、遺児

負担割合・負担限度額等

世帯区分

外来

入院

一般

本人・扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限基準内(低所得を除く)

医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで

1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで)

低所得

市町村民税非課税世帯で本人・扶養義務者の年金収入80万円以下、もしくは年金収入を加えた所得80万円以下(給与収入のみの場合は145万円以下)

医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで

1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで)

手続きに

必要なもの

健康保険証・印鑑・転入者は前住所地の所得証明書

(必要に応じて証明書等が必要になります。詳しくはお問い合わせください。)

※ただし、連続して3か月を超える入院の場合は、4か月目以降負担なし

お問い合わせ

所属課室:市民生活部国保医療年金課医療年金係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3240

FAX番号:0791-63-2594

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