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最終更新日:2010年4月23日
印鑑登録は、個人の印鑑を公に証明するためのものです。1人に1つの登録ができます。
印鑑登録証明書は、家や土地の売買、金銭貸借などの責任の所在を証明する大切なものです。
このため、印鑑の登録申請は本人が窓口で直接行うことが原則です。
ただし、病気などで本人が申請できない場合は、委任の旨を証明する書面を添えて代理人が申請することもできます。 (住民基本台帳カード(=住基カード)を利用する場合は、必ず本人申請になります。)
印鑑登録申請の際、本人を証明するもの(官公署発行の顔写真付きの身分証明書)がない場合、又は代理人申請の場合は、登録までに数日かかります。
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印鑑 登録 カードの種類 |
印鑑登録証 又は 住基カード を選択していただきます。 |
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印鑑登録のできる人 |
たつの市に住民登録、又は外国人登録をしている人(15歳未満の人、成年被後見人は登録 できません。) ただし、住基カードを利用して印鑑登録をする場合は、たつの市に住民登録をしている本人からの申請に限ります。 |
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登録に必要なもの |
【本人が申請するとき】
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【代理人が申請するとき】
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登録について |
本人を証明するもの(上記(2))がない場合、又は代理人の場合は、本人の意志に基づくものであるかを確認するため、郵便により申請者本人に対して文書で照会しますので、その回答書をもう一度本人か代理人(住基カードを利用して印鑑登録をする場合は、本人に限ります。)が窓ロへ持参して登録することになります, |
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登録できない印鑑 |
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死亡、転出の際には、印鑑登録証又は印鑑登録の機能を付加した住基カードを返還してください。
印鑑登録の手続きについて
申請書をダウンロードすることができます。
登録している印鑑を廃止するときは、印鑑登録証と登録している印鑑を持参して印鑑登録廃止申請をしてください。
また、印鑑登録証や登録している印鑑を紛失したときは、すぐに同様の手続をしてください。
印鑑登録の廃止の手続きについて
申請書をダウンロードすることができます。
印鑑登録証明書交付申請書(窓口に備え付け)に必要事項を記入し、必ず印鑑登録証又は印鑑登録の機能を付加した住基カードを提出してください。
ただし、印鑑登録の機能を付加した住基カードをお持ちの場合は、本人申請のみとなります。
印鑑登録証明書の申請について
申請書をダウンロードすることができます。
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