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最終更新日:2021年1月21日

自動車臨時運行許可に関する証明

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)申請

臨時運行許可制度とは

自動車を道路上で運行するには、自動車の登録・検査を受けることが必要です。しかし、自動車の製作から登録までの区間や車検切れの自動車を検査のために車検場や整備工場へ運行するなど、登録・検査に適応させるために運行する必要があります。そのような場合に、一時的に許可を受けて運行することができる制度が臨時運行許可制度です。

臨時運行許可基準

臨時運行許可制度の対象は、次の理由などで運行する場合です。

  1. 新規登録・継続検査等のための陸運支局等への回送及びその整備のための整備工場等への運行
  2. 自動車の製作・架装業者が製作(架装)した車両の性能試験のために行う運行(業者に限る)
  3. ナンバープレートの盗難・紛失・毀損等による再交付のための陸運支局等への運行
  4. 自動車の製作または販売業者の販売、もしくは引渡しのための運行等

250cc以下のバイクや小型特殊自動車、道路以外の場所で使用する車両、大型建設機械等構造・規格上道路運送車両法が適用されない自動車は許可対象になりません。また、正当な理由がある場合を除き、同じ自動車を同じ目的で繰り返し許可を受けることはできません。

臨時運行許可の対象にならない場合

  1. 継続的に使用しない自動車を一時的に業務に使用する場合
  2. ナンバープレートのない自動車を単に移動する場合(廃車、競技場への移動など)
  3. その他、この制度の目的以外で使用する場合等

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)申請手続

申請は使用する当日又は前日(前日が閉庁日の場合はその前の開庁日)に受付けます。ナンバープレートに限りがありますので、できるだけ使用当日の申請をお願いします。ただし、出発地・経由地・到着地のいずれかにたつの市が含まれることを前提とします。

種類

窓口

申請に必要なもの

手数料

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)申請

本庁市民課

電話:0791-64-3147

  • 自動車検査証等(抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書など自動車の同一性が確認できる書類)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証書(保険期間が臨時運転許可の有効期間を満たすもの)  
  • マイナンバーカード、運転免許証など

1件750円

臨時運行許可の有効期間

出発地・経由地・目的地の最短経路で、申請日を含め5日を限度にその目的を達するための必要最小の日数となります。

臨時運行許可証・ナンバープレートの返納

ナンバープレートは臨時運行許可証とともに、有効期間満了の日から5日以内に返却してください。

その他

有効期間を過ぎても返却されない場合や、虚偽の申請より許可を受けた場合、不正に使用した場合等は、道路運送車両法により6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

所属課室:市民生活部市民課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3147

FAX番号:0791-64-6286

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