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ホーム > くらし・市民 > 市税 > 軽自動車税

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最終更新日:2011年11月1日

軽自動車税

4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)・小型特殊自動車の取得、廃車、定置場の変更などの場合は、本庁税務課又は各総合支所の地域振興課に申告してください。

区分

税率(年額)

原動機付自転車

50cc以下(ミニカーを除く)

1,000円

50ccを超え90cc以下

1,200円

90ccを超え125cc以下

1,600円

ミニカー

2,500円

軽自動車

軽二輪

250cc以下

2,400円

三輪

3,100円

四輪

乗用

営業用

5,500円

自家用

7,200円

貨物

営業用

3,000円

自家用

4,000円

雪上用

2,400円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

その他(フォークリフトなど)

4,700円

二輪の小型自動車(250cc超)

4,000円

旧1市3町で発行したナンバープレートは、合併後もそのまま使用できます。

軽自動車税には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から翌年3月31日までの取得、譲渡、廃車については、当該年度の税額に影響しません。

平成22年4月1日から、軽自動車税を完納していることの証明がなくても継続検査が受けれるようになりますが、完納していることの証明がない場合、自動車検査証が返付されないことに改正されました。

  • (1) 納税通知書を使って、金融機関などの窓口で納税し、領収印が押印されれば継続検査用納税証明書として使用できます。(口座振替を依頼されている方は、口座振替確認後、継続検査用納税証明書を送付いたします。)
  • (2) 継続検査用納税証明書を本庁税務課管理収納係及び各総合支所の地域振興課窓口で請求することもできます。発行手数料は無料です。

軽自動車などを取得、譲渡、廃車又は住所や名義が変わった場合は、申告が必要です。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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