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最終更新日:2011年11月1日
4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)・小型特殊自動車の取得、廃車、定置場の変更などの場合は、本庁税務課又は各総合支所の地域振興課に申告してください。
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区分 |
税率(年額) |
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|---|---|---|---|---|
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原動機付自転車 |
50cc以下(ミニカーを除く) |
1,000円 |
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50ccを超え90cc以下 |
1,200円 |
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90ccを超え125cc以下 |
1,600円 |
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ミニカー |
2,500円 |
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軽自動車 |
軽二輪 |
250cc以下 |
2,400円 |
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三輪 |
3,100円 |
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四輪 |
乗用 |
営業用 |
5,500円 |
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自家用 |
7,200円 |
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貨物 |
営業用 |
3,000円 |
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自家用 |
4,000円 |
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雪上用 |
2,400円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
1,600円 |
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その他(フォークリフトなど) |
4,700円 |
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二輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円 |
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旧1市3町で発行したナンバープレートは、合併後もそのまま使用できます。
軽自動車税には、月割り課税の制度がありませんので、4月2日から翌年3月31日までの取得、譲渡、廃車については、当該年度の税額に影響しません。
平成22年4月1日から、軽自動車税を完納していることの証明がなくても継続検査が受けれるようになりますが、完納していることの証明がない場合、自動車検査証が返付されないことに改正されました。
軽自動車などを取得、譲渡、廃車又は住所や名義が変わった場合は、申告が必要です。
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