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最終更新日:2010年3月10日
市では水洗化を促進するため、金融機関と協定し、利子の一部を市が負担して、市民の皆さんに融資をあっ旋する制度を設けています。
(融資あっ旋額)市長が改造工事に要する費用として査定した額又は実際に改造工事に要した額のいずれか低い方の額とし、最高限度額は150万円。
くみ取便所の水洗化及び排水工事
1戸につき50万円以内の額。ただし、くみ取便所の数が1設備を超える場合は、その超える設備1設備につき35万円以内の額を加算した額
共同住宅又は長屋等におけるくみ取便所の水洗化及び排水設備工事
各戸にくみ取便所を設置している場合は1戸につき40万円以内の額。また、共同で設置している場合は、大便器又は大小兼用便器1個につき30万円以内の額
浄化槽の廃止工事及び排水設備工事
30万円以内の額。ただし、浄化槽が2基以上の場合は、その超える1基につき15万円以内の額を加算した額
共同住宅における浄化槽(51人槽以上)1基の廃止工事及び排水設備工事
100万円以内の額
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