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最終更新日:2023年12月7日

空き家等対策計画

第2期たつの市空き家対策計画を策定しました(令和4年3月)

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の施行により、平成29年12月に策定した「たつの市空き家等対策計画」が、令和3年度末に計画期間の終了を迎えたため、概ね5年間の空き家対策事業の取組実績を踏まえた「第2期たつの市空き家等対策計画」を策定しました。
本計画では、空き家等の管理は、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任において的確に行うべきものであることを基本原則としつつ、事業者及び市民等と相互に連携を図りながら、これまでの取組を深化させ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空き家等については所要の措置を講じるとともに、地域活性化等の観点から空き家等の有効活用を図ることとしています。

計画期間

令和4年度から令和8年度までの5年間

第2期たつの市空き家等対策計画(PDF:1,907KB)

第2期たつの市空き家等対策計画(素案)に対する意見の募集結果

本市では、空き家等に関する各種施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成29年12月に「たつの市空き家等対策計画」を策定し、適正な維持管理等を促進する取組を推進してきました。
今回、計画策定から概ね5年が経過することから、今後も増加が見込まれる空き家に対して更なる対策を図っていくため、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、令和4年度から令和8年度までを計画期間とする「第2期たつの市空き家等対策計画(素案)」を策定しました。
この計画(素案)について、令和3年12月1日から令和3年12月28日までの期間において意見募集(パブリックコメント)を行ったところ、ご意見はありませんでした。
今後、公表資料の考え方に沿って、計画策定を進めます。

たつの市空き家対策計画を策定しました(平成29年12月)

たつの市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」の趣旨を踏まえ、外部の専門家等で構成する「たつの市空き家等対策検討委員会」での協議により、「たつの市空き家等対策計画」を策定しました。
本計画では、空き家等は個人の財産であることから、管理は、第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任において適切に行うべきものであることを基本原則としています。
その上で、年々増加する空き家等の問題解決に向けて、地域の安心・安全な生活環境の形成や、快適に暮らせるまちづくりの観点から、行政のみならず、所有者等、関係事業者、市民等が相互に連携を図り、総合的かつ計画的な対策に取り組むこととしています。

計画期間

平成29年度から平成33年度までの5年間

計画の対象

対象とする地区

市内全域

対象となる空き家等の種類

建築物(長屋や共同住宅などの空き住戸を含む。)又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)
ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

空き家等対策に関する基本的な方針

基本方針1

空き家等の発生抑制・適正管理

基本方針2

空き家等の利活用の促進

基本計画3

管理不全状態の空き家等・特定空家等の改善・解消

たつの市空き家等対策計画(PDF:1,373KB)

  • 第1章:計画策定にあたって
  • 第2章:空き家等の現状と課題
  • 第3章:対象とする地区及び対象とする空き家等の種類
  • 第4章:空き家等対策に関する基本的な方針等
  • 第5章:空き家等対策の取組に関する事項
  • 第6章:空き家等の実態調査等
  • 第7章:空き家等対策の実施体制
  • 第8章:計画の進捗管理及び見直し方針
  • 参考資料編

策定に至るまでの経緯

たつの市空き家等対策計画(素案)に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について

空き家等対策検討委員会

第2回空き家等対策検討委員会

日時:平成29年11月1日(水曜日)13時30分から
場所:たつの市役所3階第2委員会室

第1回空き家等対策検討委員会

日時:平成29年7月28日(金曜日)14時30分から
場所:たつの市役所3階301会議室

 

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部まちづくり推進課空き家対策係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3033

FAX番号:0791-63-2594

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