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最終更新日:2010年3月10日
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番号 |
Q |
A |
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1 |
20万円程度の草刈機を本事業で購入可能か。 |
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活動時の集合場所、交流活動時等に使用するためテントを購入してよいか。 |
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15万円程度の印刷機が購入できるか。 |
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2 |
修繕工事の業者発注方法について
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見積りは厳正なものと考えるので設計確認は不要です。契約を必ず締結してください。 |
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3 |
草刈り機の見積り徴収方法について |
品番指定にするか同等品可にするかは、活動組織の判断で良い。 |
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4 |
日当は課税対象になるようだが、役員報酬はどうなるのか。 |
いずれも課税対象になります。 |
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5 |
当年度の交付金を翌年度へ繰越できるのか。 |
繰越は可能です。最終年度に残金がある場合は協議会に返還となります。 |
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6 |
日当の支払いについて、活動組織から構成団体(自治会、子ども会等)に一括して日当を支払うことができるか。 |
構成団体への支給はできません。個人の領収印が必要です。 |
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7 |
活動組織で購入した備品(パソコンデジカメ等)を活動組織の構成員である他の団体(営農組合、自治会等)の活動目的で使用することは可能か。 |
基本的には不可です。 |
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8 |
鳥獣対策のための防護柵があるが、それを延長するための経費(資材、人件費)は対象となるのか。 |
規模にもよるが、延長については可能です。 |
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9 |
文書の受付・発送の記録を残さないといけないのか。 |
記録を残してください。 |
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10 |
領収書の添付が義務付けられているが、ホームセンター等ではレシートと引き換えにしなければ領収書をくれない。しかし、領収書では、多数の商品の品名が確認できない。どちらを添付すべきであるか。 |
領収書は必要です。明細については、レシートのコピーをもらうか領収書に全品目を書き込んでください。 |
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11 |
資源循環の活動の一環として子供会をリサイクル施設へ見学に連れて行くための、バス代、入場料、弁当代が対象となるのか。 |
別途協議してください。 |
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12 |
本事業のための、活動保険に加入しようと思うが保険会社を紹介してほしい。 |
たつの市の連合自治会が加入している自治会保険の業者(代理店IBNホールディングス(株))から自治会と同様に一世帯82円で加入できると聞いています。他の損保会社でも結構です。 |
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13 |
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14 |
婦人会に作業のお礼として、後日ゴミ袋を配ってよいか。 |
日当の代わりに品物を渡すことは可能です。ただし、作業に参加していない人まで配布することはできません。また、個人からの受取印は必要ありません。なお、支出項目は、その他となります。 |
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15 |
物品を購入する際、3社以上の見積書を徴収するとあるが何円以上か。 |
2万円以上が備品となります。目安としてください。 |
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16 |
交付金は翌年度へ繰越せると聞いたが、赤字は繰越せるのか |
不可能です。 |
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17 |
今、写真の取り方を聞いた。既に終了している作業の写真は上手く取れていないので交付金の対象とならないのか。また、集合写真しかないものはそれで良いか。 |
実際に活動をしていることは対象となるようにしていきます。検査でも説明会前で上手く写真が取れていないことを説明します。 |
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18 |
既にもらっている領収書は自治会名義になっているが交付金を使えないのか。 |
領収書の再発行をお願いします。もし、できない場合でも、説明会前でのことなので対象となるよう説明します。 |
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19 |
早朝、一人で行う草刈作業は写真が取れないが、どうすれば良いか。 |
なんとか写真を取るようお願いします。 |
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20 |
6万円ほどで土砂を購入しているが、契約しなければならないのか。 |
業者の請書で良いので、内容が分かるようにしてください。 |
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22 |
ため池の池干を実施して、ブラックバスやブルーギルを退治したあと、水質浄化の |
水質浄化の位置づけより、生態系保全のテーマの方が妥当です。活動自体は問題ありません。 |
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23 |
自治会等と按分してパソコンを購入したいが可能か。 |
按分はできないので、自治会からレンタルしてください。 |
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24 |
日当代わりに、草刈機の刃を配ったばあいに、受け取りのはんこが必要か |
消耗品なので、草刈機の刃の購入商店の領収書があれば結構です。 |
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25 |
補助対象の農振・農用地の整備は、草刈だけでなく、年間何回かの耕うんもしなければなりませんか。 |
農家個人の責務として、農用地を耕作可能な状態に保全管理することが必要です。 |
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26 |
補助対象外の事業対象農地の整備(草刈り、耕うん)は、補助対象の農振・農用地と差があってもよろしいか。 |
農振・農用地以外の農地でも協定農用地になっているものは同様の活動を実施してください。 |
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27 |
全ての対象農地の草刈りの日報、写真、領収書、全ての農道及開水路の草刈り及び泥上げ清掃の日報、写真、領収書が揃わなくてもよろしいか。 |
活動日ごとに、日報と領収書をそろえ、その日報の項目ごとに写真をそろえてください。 |
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28 |
日報に付随する写真の枚数について |
上記の回答のとおり、対象活動ごとに写真を取る必要があります。作業日・対象活動が1種類の場合は添付写真は1、2枚程度となるので田の枚数ごとの写真は必要ありません。ただし写真の添付枚数よりも、たくさんの写真をとっておかれるほうがよいです。 |
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29 |
所得税に関連して、報酬の受け取りを拒否された場合、日報と写真のみを綴って報酬の支払いに関する書類がなくてもよろしいか。それとも、日報と写真も残さないほうがよろしいか。 |
共同活動をしても必ず報酬を支払う義務はありません。無償で作業をしてもらうこともあるので、報酬に関する書類が無いこともあります。 |
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30 |
資金計画と実際の支出の決算が異なってもよろしいか。 |
多少の変更があっても結構です。 |
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31 |
作業計画と実施した時期、内容が異なってもよろしいか。 |
多少の変更があっても結構です。ただし、大幅な変更の場合は計画の変更が必要です。 |
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報酬の日額を年度ごとに改定してよろしいか。 |
改定は可能ですが組織内での合意形成を十分おこなってください。 |
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33 |
量販店の領収書は、支払金額のほかに、但し書きとして購入した品目を書き加えたものでよろしいか。 |
それで結構です。 |
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