ここから本文です。
最終更新日:2011年6月10日
本市に定住し、新たに農業に従事しようとする者に対し補助金を交付し、農業の新たな担い手の確保を図り、もって農業従事者の高齢化及び後継者不足等による農地荒廃化の防止に資することを目的とする。
補助金の内容については下記のとおりです。
|
補助事業の種類 |
補助の内容 |
対象経費 |
補助基準(補助率及び補助金額) |
|---|---|---|---|
|
新規就農者研修事業 |
農業を営むための知識を習得する期間(研修開始年度における第6条に規定する補助金の交付の決定を受けた日から3年以内)に行う研修に対する補助 |
各種研修受講経費等 |
1年目 月額10万円 2年目 月額8万円 3年目 月額5万円 |
|
新規就農者定住促進事業 |
新規就農者研修事業の実施期間中において、居所として賃借する家屋等の家賃に対する補助 |
家屋等賃借料 |
(1)戸建住宅 家賃の1/2以内(千円未満は、切り捨てる。)とし、月額4万円を限度とする。 (2)集合住宅 家賃の1/3以内(千円未満は、切り捨てる。)とし、月額2万円を限度とする。 |
|
新規就農者遊休農地等再生事業 |
新規就農者研修事業の実施期間中において、遊休農地等を再生する場合に係る工事費に対する補助(1年間に限る。) |
農地再生に係る工事費等 |
(1)工事費概算額が10a当たり6万円以上10万円未満の場合 3万円/10a (2)工事費概算額が10a当たり10万円以上の場合 5万円/10a |
「たつの暮らし試行事業」の申請方法等については、まず営農計画書等の提出が必要です。以後の申請手続きについては、担当課にお問い合せ下さい。
1 たつの暮らし試行事業営農計画書(兼選定協議書)の提出(エクセル:39KB)
3 「たつの暮らし試行事業補助金交付要綱(ワード:46KB)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください