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最終更新日:2018年12月12日

森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度とは

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。)

届出対象者

森林所有者や立木を買い受けた者など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。

届出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

関連ページ(様式ダウンロード、記入例等)

林野庁 森林整備部計画課/森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:産業部農林水産課林務水産振興係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3137

FAX番号:0791-63-3784

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