ホーム > ビジネス・産業 > 農林水産・工業 > 認定農業者制度について

ここから本文です。

最終更新日:2023年10月18日

認定農業者制度について

認定農業者とは

農業経営基盤強化推進法に基づき、市が地域の実情に応じて効率的・安定的な農業経営の目標等を示した「基本構想」を作成します。基本構想の目標を目指して、今後5年間の「農業経営改善計画」を作成し、市から認定された経営体(個人または法人)が認定農業者です。

認定の対象について

性別:男性、女性は問いません。

年齢:年齢制限は設けていません。

専業・兼業の別:問いません。

営農類型:米、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども対象です。

農業経営の規模:たつの市では年間400万円の農業所得が得られる農業経営を目指す場合。

農業経営を営む法人であれば、農地所有適格法人でなくても認定の対象になります。

認定申請の受付場所

農林水産課

主な支援措置

認定農業者をはじめとする意欲ある農業者には、国による経営改善のための支援措置が数多く準備されています。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:産業部農林水産課農業振興係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3157

FAX番号:0791-63-3784

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?