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最終更新日:2016年1月13日

工場立地法の届出について

ここでは「工場立地法」と、それに基づく届出の方法について記載しています。

工場立地法の目的

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づき勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

「工場立地法に基づく届出」

(1)届出の対象となるもの

業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)
ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場

規模:次のいずれかに該当するもの

  • 敷地面積が9000平方メートル以上
  • 建築面積(水平投影面積)が3000平方メートル以上

(2)届出が必要となる場合

1.対象工場の新設を行う場合→【新設届】

(敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)


2.特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合→【変更届】

  • 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
  • 生産施設の面積が増加する場合
  • 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
    (緑地等の設置及び撤去により敷地生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)

スクラップアンドビルドとは、既存部門を整理し、新たな部門を設けることをいう。

3.製品の変更を行う場合→【変更届】


4.氏名等の変更または地位の承継を行う場合

  • 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合→【氏名等変更届】(代表者の変更に伴って提出する必要はない)
  • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合→【承継届】(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届)

5.特定工場を廃止する場合→【廃止届】


(3)工場等の建設にあたっての基準(工場立地法準則)

生産施設面積率

敷地面積の30%-75%以下(業種による)


緑地面積率

敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。本市では、一部地域に限り緑地面積率等を緩和しています。詳しくは下記をご覧ください。

【緑地定義の変更】

[1]建築物等の施設に設けられる緑地

建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。

ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。

[2]重複緑地

環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。


〇環境施設面積率

敷地面積に対して25%以上の環境施設面積が必要です。

(環境施設面積→緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設、太陽光発電施設等)

〇環境施設の配置

環境施設面積のうち、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置。

〇既存工場に係る基準

工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。

工場立地法による緑地面積率等の緩和する条例を制定しました!

本市では、工場用地の効率的な活用と企業立地の促進を図るため、工場立地法に関する準則で定められた緑地等の面積率を、平成28年4月1日から「たつの市工場立地法準則条例」により緩和します。

緑地面積率等の基準

工場立地法の対象となる工場で、条例施行後の緑地面積率、環境施設面積率は下表のとおりです。

適用区域

工業地域

工業専用地域

準工業地域

緑地面積率

20%→5

20%→10

環境施設面積率

25%→10

25%→15

上記を除く区域(播磨科学公園都市計画区域を含む。)については、従来どおりの緑地面積率等を適用します。

重複緑地面積算入率について

緑地面積に算入できる重複緑地についても、下表のとおり緩和します。

重複緑地面積算入率

緑地面積率の50%以下

重複緑地とは
生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑地)や、芝生とブロック等を組み合わせた駐車場など、他の施設(生産施設や駐車場等)と重複して設置された緑地のことです。


(4)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について

特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。

但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。→【実施期間の短縮申請】


工場立地法関係様式はこちら

 

 

お問い合わせ

所属課室:産業部商工振興課 

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3158

FAX番号:0791-63-3784

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