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ホーム > ビジネス・産業 > 都市計画 > 地区計画による新しいまちづくり

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最終更新日:2012年4月6日

地区計画による新しいまちづくり

お知らせ

  • 平成24年4月1日より、用途地域の変更に伴い『正條南地区地区計画の地区整備計画』を変更しました。 

地区計画とは

地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全する計画です。

地区計画では、『届出・勧告』による規制・誘導を行いまちづくりを進めます。

新しいまちづくり

現在、次の地域で地区計画による新しいまちづくりを進めています。

地区計画が定められている区域(計画図)と規制内容等(地区整備計画)は次のとおりです。

 

地区計画位置図1番2番3番4番

地区計画位置図5番

(1)土師・南山地区地区計画

土師南山地区整備計画

土師南山地区計画図

(2)播磨龍野企業団地地区計画

播磨龍野企業団地地区整備計画

播磨龍野企業団地計画図

(3)正條南地区地区計画

正條南地区整備計画

正條南地区計画図

(4)龍野芦原団地地区計画

龍野芦原団地地区整備計画

龍野芦原団地計画図

(5)播磨科学公園都市第1工区(たつの市域)地区計画

播磨科学公園都市第1工区地区計画

播磨科学公園都市第1工区計画図

  • 詳しくは、上のボタンをクリックしてください
  • ファイルは、全てPDFファイルです。

土師・南山地区における業種の拡大について

届出書ダウンロード

届出が必要です

区域内の一定の行為について、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります。

【一定の行為】

(1)

土地の区画形質の変更

建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土などによって宅地を造成することをいいます。

(2)

建築物の建築または工作物の建設

建築物の建築とは、新築、増築、改築、移転をいいます。
工作物の建設とは、擁壁、広告物等で一定基準のものの設置をいいます。
なお、かき、さく、塀などの設置もこれに該当します。

(3)

建築物等の用途変更

たとえば、住宅から店舗や医院などへの変更をいいます。

(4)

建築物等の形態又は意匠の変更

たとえば、屋根や外壁などの形状や色彩などの変更をいいます。

(5)

木竹の伐採

 

勧告することがあります

届出があると市では届出内容を判定し、その結果、地区計画の内容に適合しないと認めるときは、設計の変更その他必要な措置をとるよう勧告することがあります。

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お問い合わせ

所属課室:都市建設部都市計画課建築係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3165

FAX番号:0791-63-2594

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