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最終更新日:2012年4月6日
お知らせ
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備・開発・保全する計画です。
地区計画では、『届出・勧告』による規制・誘導を行いまちづくりを進めます。
現在、次の地域で地区計画による新しいまちづくりを進めています。
地区計画が定められている区域(計画図)と規制内容等(地区整備計画)は次のとおりです。


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(1)土師・南山地区地区計画 |
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(2)播磨龍野企業団地地区計画 |
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(3)正條南地区地区計画 |
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(4)龍野芦原団地地区計画 |
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(5)播磨科学公園都市第1工区(たつの市域)地区計画 |
区域内の一定の行為について、その行為に着手する30日前までに、市への届出が必要となります。
【一定の行為】
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(1) |
土地の区画形質の変更 |
建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割を変更したり、盛土、切土などによって宅地を造成することをいいます。 |
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(2) |
建築物の建築または工作物の建設 |
建築物の建築とは、新築、増築、改築、移転をいいます。 |
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(3) |
建築物等の用途変更 |
たとえば、住宅から店舗や医院などへの変更をいいます。 |
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(4) |
建築物等の形態又は意匠の変更 |
たとえば、屋根や外壁などの形状や色彩などの変更をいいます。 |
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(5) |
木竹の伐採 |
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届出があると市では届出内容を判定し、その結果、地区計画の内容に適合しないと認めるときは、設計の変更その他必要な措置をとるよう勧告することがあります。
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