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最終更新日:2010年3月1日
平成21年4月から、公営住宅法施行令(以下「政令」)の一部が改正され、市営住宅に入居できる条件や入居後の家賃制度が見直されます。
公営住宅は住宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で住宅を提供することを目的としていますが、この見直しで、住宅困窮度の高い者に対し、より的確に住宅を提供することになります。 また、この見直しは、たつの市だけに限らず、全国的な見直しです。
市営住宅に入居を希望される方、あるいは既に市営住宅にお住まいの皆様には、ご理解をいただきますようお願いします。
公営住宅の収入基準(申込み可能な収入の上限)が平成8年に設定されて以降10年以上見直されていない。
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その間の世帯所得の変化や高齢者世帯の増加等に伴い、低所得層が増加し、応募倍率が上昇する傾向になり、住宅に困窮する多数の入居希望者が入居できない状況にある。
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こうした状況を踏まえ、「住宅セーフティネット法」の成立により、「重層的かつ柔軟な住宅セーフティネット」の中核となる公営住宅を住宅困窮者に対し、公平・的確に供給するため、必要な見直しを実施する。
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改正前 |
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改正後 |
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|---|---|---|---|---|
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政令 |
一般申込者 |
政令 |
一般申込者 |
|
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政令 |
裁量階層対象者 |
政令 |
裁量階層対象者 |
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政令 |
高額所得者 |
政令 |
高額所得者 |
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※1:「政令月収」とは、世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割った金額をいう。
※2:「裁量階層」とは、高齢者・障害者世帯等が該当する。
1.家賃算定基礎額の見直し
入居収入基準の見直しを踏まえて、以下のとおり見直しを行う。
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改正前(現在) |
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改正後(平成21年4月から) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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収入月額 |
収入 |
家賃算定 |
収入月額 |
収入 |
家賃算定 |
|
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0~123,000円 |
1 |
37,100円 |
0~104,000円 |
1 |
34,400円 |
|
|
123,001~153,000円 |
2 |
45,000円 |
104,001~123,000円 |
2 |
39,700円 |
|
|
153,001~178,000円 |
3 |
53,200円 |
123,001~139,000円 |
3 |
45,400円 |
|
|
178,001~200,000円 |
4 |
61,400円 |
139,001~158,000円 |
4 |
51,200円 |
|
|
200,001~238,000円 |
5 |
70,900円 |
158,001~186,000円 |
5 |
58,500円 |
|
|
238,001~268,000円 |
6 |
81,400円 |
186,001~214,000円 |
6 |
67,500円 |
|
|
268,001~322,000円 |
7 |
94,100円 |
214,001~259,000円 |
7 |
79,000円 |
|
|
322,001円以上 |
8 |
107,700円 |
259,001円以上 |
8 |
91,100円 |
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2.規模係数の見直し
最近の公営住宅の供給規模(床面積)の変化を踏まえた見直しを行う。
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改正前(現在) |
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改正後(平成21年4月から) |
|---|---|---|
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床面積の合計÷70平方メートル |
床面積の合計÷65平方メートル |
3.経過措置
既存入居者で制度改正後、新家賃が平成20年度家賃を上回る場合は、急激な負担増を避けるために、5年間かけて段階的に新家賃にすりつくよう、激変緩和措置を講ずる。
収入の減少等により新家賃が旧家賃を下回るか、同額となった年度は、新家賃をそのまま適用する。
その翌年度以降の年度に収入が増加し、新家賃が旧家賃を上回ることとなった場合には、当該年度の調整率により激変緩和措置を講ずる。
【激変緩和措置による家賃の算定】
家賃=(旧家賃)+(新家賃-旧家賃)×(調整率)
※「旧家賃」は、平成21年3月の家賃で固定する。
※「新家賃」は、平成21~24年度の毎年度、改正後の家賃算定基礎額、改正後の規模係数を用いて算定する。
※「調整率」は毎年度1/5ずつ上昇する。
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