ホーム > ビジネス・産業 > 都市計画 > 立地適正化計画について

ここから本文です。

最終更新日:2024年1月26日

立地適正化計画について

立地適正化計画の背景と目的

立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月施行)により、市町村が都市全体の観点から作成する、居住や医療・福祉・商業等の立地、公共交通の充実等に関する計画(都市計画法に基づく都市計画マスタープランの一部)です。

本市においても、人口減少・少子高齢化が進む中、高齢者でも出歩きやすく健康・快適な生活を確保し、子育て世代などの若年層にも魅力的なまちにすること、また経済面・財政面で持続可能な都市経営を可能とすること、低炭素型の都市構造を実現すること、災害に強いまちづくりの推進等が求められています。

このような背景から、都市全体の構造を見直し、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと、地域交通の再編との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、「たつの市立地適正化計画」を策定しました。

たつの市立地適正化計画(素案)についての意見募集結果

市では、都市全体の構造を見直し、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと、地域交通の再編との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、「たつの市立地適正化計画(素案)」を策定し、平成29年1月5日(木曜日)から平成29年2月3日(金曜日)まで、市民の皆さまから意見を募集し、2人の方から合計4件のご意見をお寄せいただきました。

いただいたご意見を踏まえ、平成29年3月6日(月曜日)に開催した「第4回たつの市都市計画審議会」へ諮問し、同審議会で了承されましたのでお知らせします。

たつの市立地適正化計画(素案)に関するパブリックコメントの募集結果について(PDF:160KB)

立地適正化計画制度の概要

都市再生特別措置法に基づき、計画で対象とする区域や基本的な方針、居住や都市機能を誘導する区域及びこれらを誘導するための施策等、主に以下の事項について定めています。

計画に定める事項

  • 居住及び都市機能誘導施設の立地の適正化に関する基本的な方針
  • 居住者の居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)
  • 都市機能増進施設の立地を誘導すべき誘導区域(都市機能誘導区域)
  • 都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設(誘導施設)
  • 居住誘導区域に居住を誘導するための施策
  • 都市機能誘導区域に誘導施設の立地を誘導するための施策

立地適正化計画のイメージ図

立地適正化計画イメージ図

たつの市立地適正化計画(平成29年3月31日公表)

届出制度及び重要事項説明について

本計画の公表(平成29年3月31日)により、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際には、事前の届出が必要になります。また、届出義務を知らないで宅地又は建物を購入等した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が「宅地建物取引業法第35条重要事項の説明等」の対象となります。

《都市再生特別措置法の改正(平成30年7月15日)により、都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合、届出が必要になりました。届出内容については、下記の届出の手引きをご覧ください。》

都市機能誘導区域及び居住誘導区域

届出の対象となる誘導施設

参考

制度等の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。

 


 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:都市政策部都市計画課 

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3163

FAX番号:0791-63-2594

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?