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最終更新日:2018年4月6日
立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」の一部改正(平成26年8月施行)により、市町村が都市全体の観点から作成する、居住や医療・福祉・商業等の立地、公共交通の充実等に関する計画(都市計画法に基づく都市計画マスタープランの一部)です。
本市においても、人口減少・少子高齢化が進む中、高齢者でも出歩きやすく健康・快適な生活を確保し、子育て世代などの若年層にも魅力的なまちにすること、また経済面・財政面で持続可能な都市経営を可能とすること、低炭素型の都市構造を実現すること、災害に強いまちづくりの推進等が求められています。
このような背景から、都市全体の構造を見直し、居住や都市の生活を支える機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと、地域交通の再編との連携により、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを推進するため、「たつの市立地適正化計画」を策定しました。
都市再生特別措置法に基づき、計画で対象とする区域や基本的な方針、居住や都市機能を誘導する区域及びこれらを誘導するための施策等、主に以下の事項について定めています。
本計画の公表(平成29年3月31日)により、都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定に基づき、都市機能誘導区域外での誘導施設の建築行為等や居住誘導区域外での一定規模以上の住宅の建築行為等の際には、事前の届出が必要になります。また、届出義務を知らないで宅地又は建物を購入等した者は不測の損害を被る可能性があるため、届出義務に関する規定が「宅地建物取引業法第35条 重要事項の説明等」の対象となります。
制度等の詳細につきましては、以下の国土交通省のホームページをご覧ください。
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