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最終更新日:2022年3月10日

特別指定区域制度

特別指定区域制度について

市街化調整区域では、自然環境や農地を守るため、建物の建築が厳しく制限されています。また、既存宅地制度の廃止により、更に条件が厳しくなり、農村集落において人口減少や少子高齢化などへの影響が生じています。

このような状況の中、兵庫県では市街化調整区域の建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」が創設されています。

たつの市においても、市街化調整区域は厳しい建築制限により、人口減少や産業の衰退が進み、地域活力の低下等が危惧される状況にあります。本市では、このような課題に対応するため、この制度を活用し、定住人口の確保や地域産業の活性化など、地域活力の維持、再生を図っています。

平成27年12月には、市土地利用計画を改定し、小学校周辺地の一部の地区において「新規居住者の住宅の区域」の指定(平成28年3月)を受け、定住促進を進めています。また、インターチェンジ周辺地等の交通利便性の高い地区の一部については、地域産業の活性化のため、「地域振興のための工場の区域」や「流通業務施設の区域」の指定(平成28年3月)を受けるとともに、国道2号の沿道地の一部について「国道2号沿道施設集約型」の指定(平成30年4月)を受け、用途に合った建築物が建築できるようになりました。

令和3年12月には、大規模な跡地や利便性の高い未利用地の土地利用を図るため、市土地利用計画を改定し、「地域振興のための工場の区域(平成28年3月指定)」の変更を含め、より一層の土地利用を図ることができるよう「工場等誘導区域(地域産業発展型)」及び「工場等誘導区域(幹線道路活用型)」の指定(令和4年3月)を受けました。

特別指定区域とは

市または自治会等が主体となったまちづくり団体(協議会)が、地域の課題を解決し、その将来の姿を描く土地利用計画を作成した場合、その計画に沿ったまちづくりを実現するための「特別指定区域」の指定について市へ申出することができます。市は、都市計画審議会の意見を聴いた上で、県へ指定申出を行い、県から「特別指定区域」の指定を受けます。この区域内においては、指定の用途や基準に適合した建物を建築することができます。

土地利用計画とは

「市土地利用計画」は、市の総合計画や個別規制法に基づく計画(市都市計画マスタープラン、市農業振興地域整備計画、市森林整備計画等)を踏まえて、市街化調整区域の総合的な土地利用の方針を示すものです。また、「まちづくり団体土地利用計画」は、自治会の区域を基本とする地区レベルの土地利用の方向と、即地的な土地利用計画を示すものです。

市では、平成27年12月に3つの土地利用計画(新宮、御津、龍野・揖保川)を統合し、令和3年12月には社会情勢の変化等を踏まえ新たなゾーニングを示すため、新たに改定を行いました。

土地利用計画

特別指定区域指定一覧

指定区域の範囲や建築許可手続き等の詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。

地域活力等再生区域

用途(区域名称) 区域内で建築できる建築物 建築できる区域
地縁者の住宅の区域 市街化調整区域に通算して10年以上居住する(居住していた)者の住宅 市全域の指定区域

新規居住者の住宅の区域

(下記1)

人口減少に対処する必要のある集落における新規居住者の住宅
(居住者の要件はなし)
龍野町中井地区、御津町黒崎地区、新宮町中野庄・船渡地区、揖西町中垣内・清水新地区、神岡町上横内・西鳥井・横内・北横内地区の指定区域
  1. 「新規居住者の住宅の区域」の龍野町中井地区及び御津町黒崎地区は、中井自治会まちづくり協議会及びまちづくりプロジェクトくろさきが市へ申出を行い、兵庫県の指定を受けたものです。

工場等誘導区域

用途(区域名称) 区域内で建築できる建築物 建築できる区域

地域振興のための工場の区域

建築することができる建築物は、次に掲げる事業を営む工場とする。

1 先端的な科学技術に関する事業

(医療品製造業、通信機械器具・同関連機械器具製造業、電子計算機・同附属装置製造業、電子計測機製造業、電子応用装置製造業、電子機器用・通信機器用部分品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び類似業種(新素材産業、バイオテクノロジー関係産業、宇宙産業))

 

2 地域の経済基盤を活かした以下のいずれかの事業

  • 雇用者の過半数が当該市内に居住する場合
  • 自己の原材料、部品等の過半を当該市内に存する事業所から購入している場合
  • 自己の生産物の過半を原料又は部品として当該市内に存する事業所に納入している場合

新宮町吉島地区、龍野町中井地区の指定区域(下記1)

揖西町長尾・竹原地区、揖保川町片島・大門地区の指定区域

地域産業発展型

1 建築することができる建築物は、次に掲げる事業を営む工場とする。(ただし、業種は日本標準産業分類による業種とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第1号に掲げる事業を除く。)
(1)食料品製造業
(2)飲料・たばこ・飼料製造業
(3)繊維工業
(4)木材・木製品製造業
(5)パルプ・紙・紙加工品製造

  業
(6)プラスチック製品製造業
(7)ゴム製品製造業
(8)窯業・土石製品製造業
(9)鉄鋼業
(10)非鉄金属製造業
(11)金属製品製造業
(12)はん用機械器具製造業
(13)生産用機械器具製造業
(14)電子部品・デバイス・電

  子回路製造業
(15)電気機械器具製造業
(16)輸送用機械器具製造業
(17)その他の製造業

 

2 前項の建築物に附属するもの

揖保町揖保中地区、誉田町下沖地区、神岡町追分・野部地区、揖保川町大門地区の指定区域
幹線道路活用型

1 建築することができる建築物は、次に掲げる事業を営む工場とする。(ただし、業種は日本標準産業分類による業種とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第1号に掲げる事業を除く。)
(1)食料品製造業
(2)飲料・たばこ・飼料製造業
(3)繊維工業
(4)木材・木製品製造業
(5)パルプ・紙・紙加工品製造

  業
(6)プラスチック製品製造業
(7)ゴム製品製造業
(8)窯業・土石製品製造業
(9)鉄鋼業
(10)非鉄金属製造業
(11)金属製品製造業
(12)はん用機械器具製造業
(13)生産用機械器具製造業
(14)電子部品・デバイス・電

  子回路製造業
(15)電気機械器具製造業
(16)輸送用機械器具製造業
(17)その他の製造業

 

2 倉庫(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)項第2号に掲げるものを除く。)

 

3 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供するもの

 

4 前3項の建築物に附属するもの

揖西町土師・小畑地区、神岡町奥村地区の指定区域
  1.  「地域振興のための工場の区域」の新宮町吉島地区及び龍野町中井地区は、吉島ふれあい会及び中井自治会まちづくり協議会が、市へ申出を行い、兵庫県の指定を受けたものです。

沿道施設集約誘導等区域

用途(区域名称) 区域内で建築できる建築物 建築できる区域
流通業務施設区域 一般貨物自動車運送事業、倉庫業の用に供するもの

揖西町長尾地区、誉田町長真・上沖地区、揖保町山下地区、神岡町大住寺地区の指定地区

工場、店舗等周辺区域

用途(区域名称) 区域内で建築できる建築物 建築できる区域
国道2号沿道施設集約型

1 次に掲げる建築物で、地階を除く階数が2以下のもの

(1)店舗、飲食店その他これらに類するもので延べ面積が500平方メートル以下のもの

(2)物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)又は飲食店で、市内生産物を販売する売場(その売場の床面積の合計が延べ面積の20分の1以上又は50平方メートル以上で、かつ、地域振興に資すると市長が認めるものに限る。)を常時設置するもので延べ面積が1,500平方メートル以下のもの

揖保川町原地区の指定区域

特別指定区域の区域図

利用について

  • 区域図等の都市計画情報地図は、都市計画その他の内容を証明するものではありません。概略位置を示した参考図としてご利用ください。
  • 都市計画情報の最終確認をされる場合は、たつの市役所都市計画課窓口にてお問い合わせください。特に権利義務等が発生するおそれのある重要な事項等への使用については、必ず都市計画課窓口でご確認ください。
  • たつの市は本WEBサイトの利用によって生ずる直接または間接の損失、障害について一切の責任は負いません。

「地域振興のための工場」の区域図

「地域産業発展型」の区域図

「幹線道路活用型」の区域図

「流通業務施設区域」の区域図

龍野西インターチェンジ周辺地(揖西町)

龍野インターチェンジ周辺地(誉田町)

県道姫路新宮線沿道地(神岡町)

「国道2号沿道施設集約型」の区域図(揖保川町)

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お問い合わせ

所属課室:都市政策部都市計画課計画係

住所:たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3223

FAX番号:0791-63-2594

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