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最終更新日:2024年4月1日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告

用紙サイズ

A4サイズ縦

提出書類

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(ワード:21KB)

添付書類

次のいずれかの書類

 

  • 65歳以上の方の場合

(1)住民票の写し
(2)改修工事の内容及び費用が分かる書類(契約書 領収書等)
(3)改修工事が行われた箇所を撮影した写真

 

  • 障害者の方の場合

(1)障害者であることを証する書類の写し
(2)改修工事の内容及び費用が分かる書類(契約書 領収書等)
(3)改修工事が行われた箇所を撮影した写真

 

  • 要介護認定等を受けている方の場合

(1)介護保険の被保険者証の写し
(2)補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合は、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
(3)対象となる改修工事が行われた旨を証する書類

 

概要説明

高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、既存住宅で一定のバリアフリー改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。

提出方法

窓口持参

減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に申告書及び添付書類を市税課資産税係に提出してください。

工事期間及び要件

工事期間

令和8年3月31日までに完了した改修工事

住宅の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅で、居住部分の床面積が2分の1以上であること
  • 改修後の住宅の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること

居住者要件

次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く。)

  • 65歳以上の方
  • 障害者の方
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方

対象となるバリアフリー改修工事の要件

次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

軽減の内容

工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税(100平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。
※都市計画税は減額にはなりません。
※省エネ改修を同年に行った場合は、合わせて減額されます。

手数料

不要

受付窓口

本庁 市税課資産税係
総合支所 地域振興課

問い合わせ

本庁 市税課資産税係(電話0791-64-3146)

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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