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最終更新日:2010年4月8日
長期にわたり良好な状態で使用するための構造等を備えた優良な住宅の普及を促進するため、固定資産税の減額措置が創設されました。
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専用住宅 |
床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下 (1戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下) |
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併用住宅 |
居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下 |
マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積」に「持分で按分した共用部分の床面積」を加えた床面積で算定。
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一般住宅(下記以外の住宅) |
新築後、5年間 |
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3階建て以上の中高層耐火住宅 |
新築後、7年間 |
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住宅部分の床面積が120平方メートル以下の場合 |
固定資産税額の2分の1を減額 |
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住宅部分の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当分の固定資産税の2分の1を減額 (120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
減額を受けようとする対象住宅の所有者の方は、新築した年の翌年の1月31日までに下記書類を添付の上、申告書(ワード:38KB)を税務課資産税係に提出してください。
【添付書類】
『認定通知書』の写し
総務部税務課資産税係 電話:0791-64-3144
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