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ホーム > くらし・市民 > 市税 > 固定資産税・都市計画税 > 非木造の冷蔵倉庫を探しています

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最終更新日:2010年9月1日

非木造の冷蔵倉庫を探しています

冷蔵倉庫用家屋の評価基準の変更について

平成24年度の固定資産税・都市計画税の課税分から、非木造の冷蔵倉庫用家屋については、一般の倉庫と比較し、家屋の評価額がより早く減価する計算方法が適用されることになりました。

それに伴い、市では、市内にある非木造の冷蔵倉庫用家屋を探しています。

つきましては、市内に冷蔵倉庫用家屋を所有されている方は、お手数ですが、下記までご連絡願います。

ご連絡をただいた方を対象に、現地を確認させていただき、平成24年度分の固定資産税から変更させていただきます。

冷蔵倉庫用家屋とは

対象となる冷蔵倉庫用家屋とは、以下の要件をすべて満たすものをいいます。

  • 主体となる構造が非木造であること(例えば、鉄骨造、軽量鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造など)
  • 倉庫自体に冷蔵機能を備えていること 
  • 保管温度が10℃以下に保たれる倉庫 であること
  • 冷蔵部分の床面積が総床面積の50パーセント以上を占めること

 例えば、農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品などを保管する倉庫で、倉庫内と外部との連絡のための通報機を有し、見やすい位置に冷蔵室の温度を表示する温度計が設けられている場合は、冷蔵倉庫用家屋に該当する可能性があります。

Q&A

  1. 所有している倉庫は冷蔵倉庫用家屋ではありませんが、どうすればよろしいか。

    今回の改正は非木造の冷蔵倉庫用家屋のみが対象ですので、ご連絡をいただく必要はありません。

  2. 倉庫内に冷蔵庫を設置していますが、冷蔵倉庫用家屋に該当しますか。

    倉庫そのものに冷蔵機能を備えている家屋が、今回の改正の対象となります。
    単に、常温倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は、該当しませんので、ご連絡をいただく必要はありません。
    ご不明な場合は、資産税係までご連絡ください。

  3. 調査当日に準備しておく書類はありますか。

    冷蔵部分が、建物の床面積の50パーセント以上であるのか否か、保管温度が10℃以下に保たれているのか否かを確認するため、下記書類をご準備願います。
    もし、お持ちでない場合は、当課へご連絡いただく際に、その旨お伝えください。
    1平面図(寸法が分かるもの)
    2冷蔵能力が分かる書類(冷蔵施設明細書や冷蔵装置の取扱説明書など)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

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