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最終更新日:2020年4月1日
家屋の耐震改修の促進を図るため、耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。
【工事期間】
平成30年4月1日(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から令和4年3月31日までの間に行われた改修工事
【要件】
下記のすべてを満たすこと。
※都市計画税は減額にはなりません。
※減額措置の適用は、1戸につき1回限りです。
※バリアフリー改修住宅に対する減額措置や省エネ改修住宅に対する減額措置を適用されている住宅は対象とはなりません。
減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。
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