ホーム > くらし・市民 > 市税 > 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ここから本文です。

最終更新日:2020年4月1日

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

 家屋の耐震改修の促進を図るため、耐震改修工事を行った一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合は、固定資産税が減額されます。

対象

 【工事期間】

平成30年4月1日(長期優良住宅の場合は平成29年4月1日)から令和4年3月31日までの間に行われた改修工事

 【要件】

 下記のすべてを満たすこと。

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  • 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
  • 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合する改修工事が行われた旨の証明があること
  • 耐震改修工事に要した費用が、1戸当たり50万円を超えていること
  • 長期優良住宅の認定を受けて耐震改修を行った場合は、床面積50平方メートル以上280平方メートル以下であること

減額の内容

  • 工事完了時の翌年度の当該家屋の居住部分に係る床面積の120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)に減額します。

   ※都市計画税は減額にはなりません。

   ※減額措置の適用は、1戸につき1回限りです。

   ※バリアフリー改修住宅に対する減額措置や省エネ改修住宅に対する減額措置を適用されている住宅は対象とはなりません。

申請方法

 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3か月以内に下記書類を添付の上、申告書を市税課資産税係に提出してください。

  1. 改修工事の費用が50万円を超えていることが確認できる書類
  2. 地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する固定資産税減額証明書
  3. 長期優良住宅の認定を受けて改修工事を行った場合は、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則に規定する通知書の写し

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課資産税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3146

FAX番号:0791-62-1576

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?