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最終更新日:2011年12月28日
年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
ただし、市・県民税の非課税限度額の算定等には16歳未満の扶養親族の人数も関係しますので、必ず申告(年末調整、確定申告又は市・県民税申告)をしていただく必要があります。
特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になります。
≪扶養控除の改正図≫

扶養親族又は控除対象配偶者に係る同居特別障害者の加算控除額(23万円)は扶養控除又は配偶者控除の額に加算されていましたが、年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の障害者控除の額(30万円)に23万円を加算することになります。

寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)が平成25年まで2年間延長されました。
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