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最終更新日:2019年6月1日

国保税の計算対象となる所得等について

所得割計算対象となる所得の種類

所得割の計算には、原則として住民税の総所得金額等が用いられますが、住民税と取扱いが異なる点がありますので、ご注意ください。計算対象となる主な所得は下記のとおりです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得(営業・農業等)
  • 給与所得
  • 雑所得(公的年金等:ただし、障害年金・遺族年金等の非課税年金は含みません)
  • 一時所得(2分の1に相当する金額)
  • 譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
  • 譲渡所得(総合課税)短期
  • 山林所得
  • 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
  • 分離課税の上場株式等にかかる配当所得
  • 分離課税の株式等にかかる譲渡所得
  • 分離課税の先物取引にかかる譲渡所得

計算に含まれないもの

  • 退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
  • 扶養控除、社会保険料控除、雑損失の繰越控除など住民税で適用される控除は計算に含まれません。

「配当所得」及び「株式の譲渡所得」について

上場株式等の配当所得等及び特定口座による特定株式等譲渡所得については、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます。しかし、申告することで住民税における税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算をすることもできます。

確定申告をしなければ国保税算定には譲渡益や配当所得を含みませんが、これらを含めて確定申告をした場合は国保税の算定所得に含まれます。

確定申告の結果、見込まれる所得税や住民税におけるメリット(還付や減額)がある反面、国民健康保険加入者の方は国保税額が増えることになります。それぞれの影響をよく考慮した上で申告するかどうかのご判断をお願いします。

国保税の軽減判定に用いる所得について

軽減判定に用いる所得は、所得割の課税所得金額とは異なります。

  • 1月1日に65歳以上の方は、公的年金所得額から15万円を控除した額で計算します。
  • 分離譲渡所得は、特別控除前の金額で計算します。
  • 青色事業専従者給与及び事業専従者控除がある場合は、必要経費に参入せず計算します。
  • 雑損失の繰越控除については、軽減判定所得においてのみ適用します。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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