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最終更新日:2019年6月1日
地方税法第706条の4の規定に基づき、以下の条件をすべて満たす場合、国民健康保険税を原則として世帯主の年金から天引き(特別徴収)によって納めていただくことになります。
年金からの天引きは、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月です。
4月、6月、8月は、前年度の2月と同額が特別徴収(仮徴収)されます。7月に当該年度の保険税額を決定し、確定した保険税額から仮徴収分を差し引いた残額を、10月、12月、翌年2月に特別徴収(本徴収)します。
なお、申請により特別徴収を中止し、口座振替(納付書は不可)に変更することができます。希望される方は、市役所本庁市税課の窓口へお申し出ください。
国民健康保険の税額が7月に確定するため、税額が確定していない4月・6月・8月の特別徴収を仮徴収といい、税額確定後の10月・12月・翌年2月の特別徴収を本徴収といいます。
本徴収では、7月に確定する年間保険税額から、仮徴収額を差し引いた額を振り分けて納めます。そのため、仮徴収と本徴収では徴収額が変わりますのでご注意ください。
仮徴収では、前年度の国民健康保険税をもとに仮算定された保険税額を納めます。前年度から引き続き特別徴収で納める場合は、前年度2月に特別徴収される額と同額を4月・6月・8月に徴収されます。
なお、上記の条件に当てはまらなくなった場合や、年度の途中で世帯主が75歳になられる場合などは、特別徴収を中止し普通徴収(納付書、口座振替)により納めていただくことになりますので、7月に通知する納税通知書に納付書を同封していますので、よくご確認いただきますようお願いします。
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