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最終更新日:2019年9月20日

法人市民税の税制改正について

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正

法人税割の税率が引き下げられます

平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引き下げとなりました。これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。

趣旨

地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえて、たつの市の法人市民税法人税割の税率を次のとおり引き下げます。

適用開始時期

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(※平成28年度税制改正では、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置により、「令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用」に延期されました。)

税率改正の内容

開始事業年度

参考

(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

改正前

(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度)

改正後

(令和元年10月1日以後に開始する事業)

法人税割の税率 14.7% 12.1% 8.4%

予定申告における経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。

経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

具体例(10月1日事業年度開始の法人の場合)

事業年度:平成30年10月1日~令和元年9月30日

中間・予定申告(令和元年5月末納期) 中間申告税率12.1%(旧税率)予定申告税率6/12(経過措置なし)
確定申告(令和元年11月末納期)

12.1%(旧税率)


事業年度:令和元年10月1日~令和2年9月30日

中間・予定申告(令和2年5月末納期) 中間申告税率8.4%(新税率)予定申告税率3.7/12(経過措置適用)
確定申告(令和2年11月末納期) 8.4%(新税率)


事業年度:令和2年10月1日~令和3年9月30日

中間・予定申告(令和3年5月末納期) 中間申告税率8.4%(新税率)予定申告税率6/12(経過措置なし)
確定申告(令和3年11月末納期) 8.4%(新税率)

平成26年度税制改正の概要(法人税割)

地方団体の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の原資とすることに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税法人税割の税率が引き下げられました。

法人税割
税率

改正前
(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)

改正後
(平成26年10月1日以後に開始した事業年度)

14.7%

12.1%

(予定申告における経過措置)

今回の税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額は、下記のとおりとなります。

「前事業年度法人税割額×4.7/前事業年度月数」(例:4.7/12月)

※通常は「前事業年度法人税割額×6/前事業年度月数」

平成27年度税制改正の概要(均等割)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の算出方法が下記のとおり変更されました。

(1)「資本金等の額」の算出方法

【改正前】法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

【改正後】改正前の資本金等の額に無償増資額を加算し、無償減資額を控除した額

(2)均等割税率区分の判定基準について

上記(1)「資本金等の額」と「資本金+資本準備金」を比較して大きい方を均等割税率区分の判定基準とします。

(予定申告における経過措置)

平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告についてのみ、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

お問い合わせ

所属課室:総務部市税課市民税係

住所:兵庫県たつの市龍野町富永1005-1

電話番号:0791-64-3145

FAX番号:0791-62-1576

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