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最終更新日:2010年3月9日
平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた人について、住宅ローン控除額を所得税から控除しきれなかった場合、翌年度分の個人住民税から控除する制度が平成22年度の住民税から開始されます。
また、平成11年から平成18年までに入居した人で、税源移譲のため所得税額が減少したことにより、住宅ローン控除の控除限度額が所得税額を超えてしまう場合、翌年度の個人住民税から控除する従来の制度も引き続き実施されます。
なお、この制度を受けるための市役所への申告は原則不要です。(所得の種類によっては、改正後の住宅ローン控除の控除限度額が税源移譲額よりも少なくなる場合があります。この場合、従来の住宅ローン控除のとおり住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することにより、改正前の住宅ローン控除の適用を受けることができます。【詳しくは、平成22年度市・県民税の主な税制改正へ】)
申告書作成ツール【様式】(確定申告書A)(エクセル:772KB)
本庁 税務課市民税係(電話 0791-64-3145)
新宮総合支所 地域振興課税務係(電話 0791-75-0251)
揖保川総合支所 地域振興課税務係(電話 0791-72-2525)
御津総合支所 地域振興課税務係(電話 079-322-1001)
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